2009 年 9 月 11 日 by jmiu-ibm 








2008年4Qに実施されたリストラに伴う退職強要・人権侵害事件で、5/29東京地方裁判所に3名が提訴しました。9/11午前、支部代表および原告団代表が、原告を救済する判決が一日も早く下されるよう、東京地方裁判所に要請行動を行いました。当日は他にも四団体が東京地裁に、また別途四団体が東京高裁への要請行動を行いましたが、担当官が真剣に話を聞き、メモを取っている姿が印象的でした。以下、要請内容です。
2009年9月11日
平成21年(ワ)第17789号事件
上告人兼申立人 木村 剛外2名
被上告人兼相手方 日本アイ・ビー・エム株式会社
東京地方裁判所民事19部 御中
JMIU日本IBM支部
中央執行委員長 橋本 雄二
要 請 書
日本アイ・ビー・エム株式会社(以降 会社)は、ハードディスク部門だけでなく、半導体部門、PC部門、プリンター部門、物流部門をことごとく会社分割により、社員ごと売却をしましたが、昨年秋、今度は業績悪化を理由に約1500名の社員をリストラしました。会社業績は、前年と変わらない960億円の利益を上げているにもかかわらずです。
このリストラは、ノミネートした社員を退職へ追い込むために、マニュアルを作成し、休日に管理職を集めて、実践トレーニングをするという用意周到で、悪質なものです。
そして、管理職により、面談と称して、何回にもわたる執拗な退職強要をおこなわれ、多くの人がプライドを傷つけられ、身体も心もズタズタになって退職を余儀なくされました。
このリストラで辞めずになんとか残った人も、退職強要により、心身の病気や体調不良で満足に仕事や生活ができない人もでてきています。
さらに、会社は、辞めずに残った人に対して、成績を不当に評価して、降格に追い込むとともに、さらには、成績が悪いことを理由に普通解雇に追い込むことを検討しています。
組合は、このような会社の人権を無視した、退職強要に対して5月29日に東京地裁に損害賠償をもとめて提訴しました。
会社は、利益を得るためには、たとえ十分な利益を上げ、社員を雇用できる十分な体力があるにもかかわらず、本社の高い売り上げ、利益などの目標に届かなかったというだけで、日本の雇用環境に悪影響を与えることも省みず、平気で会社売却や大規模な人員削減をおこなっています。
会社は昨年のリーマンショック以降も、このような企業の社会的責任を無視した利益至上主義を推し進めており、このまま米国系外資企業の行動を放置すれば、他の会社にも蔓延し、日本社会は今以上に混乱しかねません。余力のある大企業が雇用を確保することによって失業者の増加を抑え、安心して働ける社会実現に向けたひとつのきっかけになるよう、原告を救済する判決を一日も早く下されますよう要請いたします。
以上
11 時 49 分 | カテゴリ: ’08-4Q リストラ, 争議(IBM) |
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2009 年 6 月 15 日 by jmiu-ibm 








5月29日、昨年10月から始まったリストラで、退職強要や人権侵害を受けた組合員3名が、東京地方裁判所に提訴しました。提訴後同じ日に厚生労働省記者クラブにおいて記者会見をおこない、マスコミに発表しました。その日のNHKや翌日の新聞各紙で取り上げられました。そのときの声明文はこちらに掲載しています。
提訴したのは、箱崎の組合員である木村剛さんほか2名の計3名です。木村さんは、昨年退職勧奨を最初に受けたときにキッパリと退職の意思のないことを伝えたにもかかわらず、その後1st、2nd、3rdにより繰り返し退職強要がおこなわれました。最後には、名取法務取締役兼弁護士による48時間解雇予告までやられそうになりました。もともと神経障害で治療中であったにもかかわらず、多大な精神的苦痛を受け、体調を悪化させました。

2009.05.29 東京地裁提訴後の記者会見の様子(厚生労働省記者クラブ)
他の2人も8回にもおよぶ執拗な退職強要や暴力まがいの行為などを受けました。この裁判は、声明文にもありますように、3人の権利保全だけでなく、IBMの異常なリストラ・退職強要の実態を社会的に告発することによって、多くの退職を余儀なくされた人たちの名誉回復と今後このような卑劣で陰湿な退職強要を絶対に繰り返させないために行ったものです。
3人の方以外でも、メンタルな病気をひどくして休んでいる人、出社していても体調がすぐれない上に業績改善プログラムを強要されている人など深刻な状況におかれ、ひどいめに会いながら裁判すらままならない人も多くいます。

記者会見で質問に答える原告側弁護士と原告の木村さん
会社は、以前、財界の毒見役と称し、先駆的なリストラを行なってきました。昨年のリストラ手法も黙っていたら、日本の企業に蔓延してしまいます。
私たちは、決して会社の健全なビジネス遂行の足を引っ張るつもりはありませんが、会社に貢献してきた人たちを強制的に会社から追い出す仕打ちに対しては黙っているわけにはいきません。ぜひ、みなさん、今後ともご理解とご協力をお願いします。
08 時 33 分 | カテゴリ: ’08-4Q リストラ, 争議(IBM), 降格・退職強要 |
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2008 年 12 月 11 日 by jmiu-ibm 








NHKでも実況放送されましたが、ついに、国会において今回のIBMのリストラ問題が質問されました。以下は、その中のIBM部分です。
録画は、衆議院のサイトにもあります。http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.cfm?ex=HT
笠井亮議員、衆議院予算委員会集中審議質問。(2008/12/05)
笠井亮議員)深刻な雇用問題について質問致します。コンピューター大手の日本アイ・ビー・エムが正社員1000人の解雇を始めたと報じられております。会社側は今回の解雇について、昨年の税引き前の利益が1000億円から950億円へと5%下がるから、と説明を致しております。同社の人員削減の目標はボトム15と、ボトムヒフティーンと、いうこと 底15ということで名づけられて、アイ・ビー・エムの従業員16000人の15%を減らすという整理解雇規模は2400人になるものであります。この日本アイ・ビー・エムで現在何が起こっているか、私も直接、現場のことを聞いてみました。
10月中旬から名指しで、退職勧告が始まりました。11月26日から、それに応じなかった労働者に対して、上司が解雇予告を行なって、会社の法務担当も参加して個室に呼んで、そして「48時間以内に退職勧告に応じよと、さもなくば、即日解雇」と言い渡されたというわけであります。
私、これではですね、まさに脅迫だというふうに思います。職場では、いつ自分のところに、声がかかって呼び出されるかと不安が広がっているということであります。
労働契約法第16条は、解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効であると致しております。
そこで、枡添厚生労働大臣に1点確認したいことがあるんですけれども、整理解雇については、確立した裁判例で、倒産寸前などよほどの必要性があるか、解雇を回避するための最大限の努力がされているか、人選の妥当性、労働者側との十分な協議は行なわれているかという、4つの要件が満たされる必要があるということで間違いありませんね。そのことだけお答えください。端的にお願いします。
舛添厚生労働大臣)端的に答えられないので、ちょっとだけ詳しく答えさせていただきますのは、
今の4つの事項が裁判において、解雇権濫用に該当するかという4つの事項が考慮されているということはその通りで、ございますけれども、これをすべて満たしていなければならないという要件と見なすのか、この解雇権濫用の判断するための要素と見なすのかということについては、これは、最高裁の判決があるわけではありませんので、判決の上ではまだ確立はしておりません。
議員)しかし、満たされるべきであるということで、法的にはそういうことだということでいいですね。それは。これが違うといったら大変ですよ。これ。
大臣)判決を下す、裁判所が判決を下すときに、いまおっしゃった 人員整理の必要性等の、4つの事項が考慮されるということは確かでございます。
議員)そこんところをちゃんと、はっきり言ってもらいたいんですよ。当然のことなんです。満たされる必要がある、と。ましてやですね、48時間以内に退職の判断を迫る、と、大企業のこういう無法、横暴を許してはいけないと思うんです。直ちに今回の場合ですね、調査をしてやめさせるべきだと思うんですけれども、どうでしょうか、これ。
大臣)まあ、個々の事業、個々の企業、個々の事案については、コメントは差し控えたいと思いますが、一般例として判例を見てみますとですね、非勧奨者、今の場合48時間で辞めろと言われたかたの自由な意思決定を妨げるような退職勧奨が、違法な権利侵害にあたるとされた判例もございます。ただ、あの、委員ご承知のように、労働基準監督署を行なう場合、これ罰則を伴う、公権力の行使として行ないますが、あくまで労働契約法でございますから、契約というのは民法、民事のほうでございますんで、公権力は民事不介入ということでございますんで、もちろん、こうであるべきだという、この啓発指導は行ないますけれども、個別の企業に対して、われわれが行政権として監督指導を行なえるというものではございません。
議員)あのね、こんなやり方がいいと思うのか、ということなんです。不当解雇そのものだと思います。そんなことすら、すっきり言えない、はっきり言えない、政府の姿勢だから、今日のような雇用破壊を生んでいるんだと私はこのことを強く指摘したいと思います。
そこで麻生総理にうかがいたいんですけれども、これはですね主な自動車関連企業
(後略)
12 時 26 分 | カテゴリ: ’08-4Q リストラ, 降格・退職強要 |
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2008 年 12 月 10 日 by jmiu-ibm 








匿名希望の方から、会社が出してきた新しい退職届フォームの内容が届きました。
下の弁護士さんからのコメントにもあるように、内容的に大変問題の大きいものです。
少しでも「やめたくない」気があるなら署名せず、すぐ組合にご相談ください。
セカンドキャリア支援プログラムに際して、新たな確認書が登場しています。緊急にお知らせいたします。 その全文を以下に記載いたします。
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2008年 12月 日
日本アイ・ビー・エム株式会社
代表取締役社長 大歳 卓麻 殿
所属 XXXXXXXXXX
氏名 印
社員番号
特別セカンドキャリア支援プログラムに基づく退職条件の確認書
私は以下に記載された退職条件に基づいて下記日付の退職願を提出致しましたが、この退職願の提出が自主的に行われたものであり、かつ、取消・撤回不可能であることを、本書面により確認致します。また、私は、退職について、一切異議を唱えません。なお、私は、所属長の指示に従い、他の社員への業務引継を誠実に行います。
退職日 2008年12月31日
再就職支援 1. 「再就職支援」を希望する。 2. 「再就職支援」を希望しない。
※いずれかの番号を○で囲んでください。
退職条件の概要
特別支援金の支給
再就職支援サービスの利用
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以下、このフォームに関する弁護士さんからのコメントです。
これは退職届を出させたときに、あとから退職強要を受けたと言わせないための文書です。
これを署名押印すると、あとで退職届の効力を争えなくなります。
10 時 14 分 | カテゴリ: ’08-4Q リストラ, 社員の声, 降格・退職強要 |
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