JMIU日本アイビーエム支部

日本アイビーエムおよび関連会社で働く仲間の労働組合のサイトです。 (Lenovo,HGST,RPPSもIBM支部です。)

カテゴリ: '争議(IBM)' の記事

勧奨容認し原告切捨て退職強要裁判で不当判決

2012 年 1 月 23 日 by jmiu-ibm このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをFC2ブックマークに追加このエントリをNifty Clipに追加このエントリをPOOKMARK. Airlinesに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

 昨年末も押し迫った12月28日、東京地裁において、日本IBM退職強要・人権侵害裁判で原告らの請求を棄却する不当判決が下されました。
 「リーマン・ショックにより事業環境に関する将来見通しが更に不透明になった」中、2008年度に前年とほぼ同水準の約1000億円の純利益をあげていた会社には退職勧奨を許す一方、社員には退職勧奨を甘受し退職することになる結果も甘受せよと言っていることになります。

◆企業ぐるみの首切り◆

状況は極めて明白です。会社が、企業ぐるみで行った1500人にも及ぶ首切り事件です。その点を、原告も被告も裁判官も否定はしません。判決文にも、退職予定数を1300人と設定したが、過去の経験からその2倍半から3倍の人数を対象に退職勧奨すれば予定数に達するだろうと見込んだことや、この予定数の達成は、部門長やライン専門職のアカウンタビリティ=結果責任とされたこと等が明記されています。
 結果として会社はこの機会に1500人に及ぶ社員の首を切ることに成功しました。候補者に個別面談して「自発的に退職する」よう圧力をかけた結果です。
 これは、事実上の指名解雇と言ってもいい退職強要です。これに憤った4人の原告が提訴し、このような不当な首切りに歯止めをかける機会を提示したものです。

◆会社主張を全面採用◆

 判決は、「退職勧奨の対象となった社員がこれに消極的な意思を表明した場合であっても、それをもって、被告は、直ちに、退職勧奨のための説明ないし説得活動を終了しなければならないものではない」等の基準をたて、会社の主張及び会社側証人の証言を全面的に採用して会社の行った面談等は社会通念上逸脱した態様で行われたものではないと判断する一方、原告らの証言は切り捨てました。

◆不可解な推論や判断◆

 あらためて面談の状況を想定して振り返ってみましょう。候補者たちは考えてもいなかった退職をおいそれとは「希望」するわけにはいかない一方、勧奨する側は予定数達成に結果責任を持てと言われていますから退職するように圧力をかけざるを得ません。そのために判決文に出てくるように「上司の言葉遣いや態度次第では部下にとって圧迫と受け取られかねな」かったり、「戦力外と告知された社員が衝撃を受けたり、不快感や苛立ちを感じたりして精神的に平静でいられな」かったりしたでしょう。
 このような場で、この判決文に何度も出てくる「被告Aが、単に原告Bを激昂させ、感情的な反発を招く危険のある発言をあえてするとは考え難い」というような推論が成り立ち、それらを積み重ねた判断が正しいと本当に裁判官はお考えなのでしょうか?
 退職した人たちも原告らも自身の身を守るべく抗戦し会社側と行き違ったとしても自然であり、一方的に棄却されるべきものではないでしょう。その個々の場合の振舞いの当否を問うよりは、そのような場面を作り出すことが根本的に問題にされるべきでしょう。

◆判決を非公開に?◆

 会社は判決や証拠の一部を非公開にするよう裁判所に申立てました。そのような求めは、自身の側の不都合を自覚しているからではないか、とするのが社会通念ではないでしょうか。仮に読者がそれらに目を通す機会に恵まれたなら是非とも観賞していただきたい。現在の社会の深層を垣間見ることができるでしょうから。

◆控訴審へ続くたたかい◆

 退職勧奨を受けた日々から困難なたたかいを続ける中で、原告らはたくましくなってきています。その雰囲気から裁判官は錯覚されたかもしれませんが、原告らはあくまでも弱い立場の労働者です。
 彼らが勇気を奮って企業の理不尽な人員削減の手法がはびこるのをとめるべく提供した機会を、裁判切りすてました。
 日本で人事の毒見役をしてかつての名声を失ったこの会社が準退職強要をはびこらせるのを、裁判所が助長したことになるかもしれません。そうなることを防ぐべくたたかいは控訴審へ続きます。

11 時 28 分 | カテゴリ: 争議(IBM), 未分類 | コメントなし

永墓さんを職場に戻せ 東京地裁に仮処分申請

2012 年 1 月 9 日 by jmiu-ibm このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをFC2ブックマークに追加このエントリをNifty Clipに追加このエントリをPOOKMARK. Airlinesに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

 12月2日、JMIU日本アイビーエム支部永墓組合員は、東京地裁に対し、日本アイ・ビー・エム株式会社(以下、日本IBMという)を相手どり、有期の労働契約の雇い止めは無効として、地位保全・賃金仮払いの仮処分命令申請を行いました。組合の声明文は下記のとおりです。


日本IBMは有期雇用労働者の「雇い止め」、不当労働行為をやめろ!
「有期雇用契約社員の雇い止め無効・地位確認・賃金仮払い」
仮処分申請に際しての声明
(1) 2011年12月2日、JMIU日本アイビーエム支部永墓組合員が、東京地裁に対し、日本アイ・ビー・エム株式会社(以下、日本IBMという)を相手どり、有期の労働契約の雇い止めは無効として地位保全・賃金仮払いの仮処分命令申請を行った。
(2) 永墓組合員は、2005年11月就業開始で、アイ・ビー・エムビジネスコンサルティング サービス株式会社(以下、IBCSという)と「プロフェッショナル・コントラクト契約」(以下、PC型契約)を締結し、同社は、2010年4月に日本IBMに吸収合併され、同様に勤務を継続していた。業務評価は問題なく、2008年に一回目の契約更新(3年)が行われている。
(3) 元々永墓組合員は、他社の正社員(終身雇用)で安定した地位にあった。しかし、人事担当者は「PC型契約を更新されなかった人はいない」と述べて、入社を勧誘した。また、労働契約書には、更新条項が明記されており、労働契約書上も更新が予定されているのである。
(4) 形式上は有期労働契約ではあるが、PC型契約をした労働者も正社員と何ら変わらない(臨時的でない)基幹的・専門的なコンサルティング業務を遂行している。従って、実際に2008年11月には、労働契約は何の問題もなく更新されている。契約は更新されると当然に期待していた。この労働契約(雇用)の継続に対する期待は,法的に保護すべき合理的な期待というべきである。本年7月7日付の契約期間満了通知は、解雇の意思表示と言うべきであり、労契法16条及びこれまでに確立されてきた解雇制限法理が類推適用される。
(5) 日本IBMは、組合宛文書や団体交渉にて、永墓組合員のスキルに合った仕事がないことを述べている。しかし、事業に貢献できる十分なスキルを有しており、雇い止めに客観的な合理性も社会通念上の相当性もないことは明らかである。永墓組組合員が仕事をアサインすることを求めても、日本IBMは仕事をアサインできないことについて具体的に説明しなかった。永墓組合員及び組合は、日本IBMに対し仕事をアサインするよう一貫して要求してきた。
(6) 日本IBMは、永墓組合員に対し上司が仕事をアサインしてこなかったことについて、「不幸な偶然の累積の結果」「時期的な問題」「永墓さんの得意分野の仕事が減っている」などと抽象的な回答をするのみであり,仕事のアサインの要求に対し具体的理由を示すことなく応じなかった。そして、10月31日雇い止めが強行された。このような雇い止めは権利濫用であり無効である。日本IBMは、組合員である永墓組合員を会社から排除する目的で雇い止めを行ったとしか考えられず,不当労働行為の意図による雇い止めが違法・無効であることは言うまでもない。
(7) 「雇い止め」とは、事実上の解雇であり、労働者にとっては、生活の糧、将来展望を失われることを意味する。永墓組合員に対するこのような卑劣なリストラは絶対に許されない。日本IBMの有期雇用の労働契約の実態を社会的に告発することによって、退職を余儀なくされた労働者の名誉を回復させ、今後はこのような違法行為を絶対に繰り返させないために仮処分申請に踏み切ったものである。
(8) 日本IBMの職場では、人権侵害を伴う退職強要が行われており、今回の「雇い止め」の攻撃も、労働者の人権を無視する体質の延長線上にある。更にこの仮処分申請は、IBMに吹き荒れる「グローバル化」に名を借りた大企業のリストラ・権利侵害の攻撃に対し労働者の権利である雇用と生活をまもる闘いでもある。全国の労働者・労働組合、国民のみなさんのご支援を心から訴えるものである。

2011年12月2日
全日本金属情報機器労働組合(JMIU)
同 日本アイビーエム支部

永墓さんの決意表明
 私、永墓正寿は、会社によるPC型社員に対する一方的な雇い止めを不服とし、2011年12月2日付けで東京地方裁判所へ「地位保全・賃金仮払仮処分命令申立書」を提出致しました。
 私は2005年11月に旧IBCSへ入社し、2008年11月に一回目の雇用契約の更新を得て2008年12月まで順調に業務をこなしておりました。
 その後、突然、専門外の子会社への出向を命ぜられため、労働組合に加入しました。組合加入後、私から仕事を取り上げた状況があまりにも長く続いていたため、会社に対して一刻も早く適切な業務を与えるよう団体交渉などで何度も要請していたにもかかわらず、会社は業務をまったく与えないまま雇い止めを実行してしまいました。私は採用面接において採用担当官から「契約更新しなかった人はいない」との言葉を信じていたので、当然、雇い止め後の転職計画などあるわけはありません。
 我が家には幼い子を含め4名の養うべき子供達がいます。私の妻や子は「日本IBMの経営者や管理職は人間的に立派な人達のはずだからこのような仕打ちを自分達にするわけはない」といい、直筆で彼らに手紙を書き労務へ手渡しましたが、その後、人事・労務は「事務的に処理した」「個人的なことは関係ない」といい、私の家族の思いに対し非情な対応をしました。
 私は自分の名誉よりも家族を養うために不本意ながら立ち上がらざるを得ませんでした。同様の事件は過去に私の先輩達にも起こっており、私はPC型社員の仲間に対して会社が同じような不名誉な事件を起こさないように、また、安心して業務に励むことができるよう、勇気を奮って闘っていく所存であります。
永墓正寿

11 時 58 分 | カテゴリ: 争議(IBM), 組合からのメッセージ | コメントなし

日本IBM退職強要裁判・東京地裁判決についての声明

2011 年 12 月 28 日 by jmiu-ibm このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをFC2ブックマークに追加このエントリをNifty Clipに追加このエントリをPOOKMARK. Airlinesに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

(1) 東京地方裁判所(渡辺和義裁判官)は、2011年12月28日、日本IBM退職強要裁判において、原告らの請求を棄却する不当判決を下した。本件は、2008年10月から12月末にかけて日本IBMで行われた、わずか3ヶ月で1,500名もの社員を退職させるという大規模な退職勧奨プログラムの中で、上司による人格否定、威嚇行為、誹謗中傷などの人権侵害を伴う組織的な退職強要が実施されたため、2009年5月、全日本金属情報機器労働組合(JMIU)日本アイビーエム支部組合員4名が日本IBMを相手どり、人権侵害を伴う退職強要の差し止めと損害賠償を求めたものである。
(2) 判決は、「退職勧奨の対象となった社員がこれに消極的な意思を表明した場合であっても、それをもって、被告は、直ちに、退職勧奨のための説明ないし説得活動を終了しなければならないものではな」いとし、「たとえ、その過程においていわば会社の戦力外と告知された当該社員が衝撃を受けたり、不快感や苛立ち等を感じたりして精神的に平静でいられないことがあったとしても、それをもって、直ちに違法となるものではない」との基準を立てた。その上で、会社の主張及び会社側証人の証言を全面的に採用して、会社の行った面談等は社会通念上逸脱した態様で行われたものではないと判断した。一方で、面談において精神的苦痛を受けたとする原告らの証言については、信用性がないとか、誇張であるなどとして切り捨てた。その内容は、労働者と労働組合に対する偏見と敵意に満ちたものである。判決は、組織的に退職強要を行った会社のやり方を許容するものであって、到底容認できるものではなく、最悪の判決である。
(3) 日本IBMは,2008年12月決算において、前年度とほぼ同水準の約1000億円の純利益をあげていた優良企業であり、リストラを行う経済的必要性はまったくなかった。それにも関わらず、1500名の労働者を退職させるという目的のために、労働者に精神的苦痛を与え、退職に追い込む面談を繰り返していたものである。このような卑劣なリストラ手法は、整理解雇四要件を潜脱するものであって、絶対に許してはならない。
(4) わたしたちは、この裁判闘争で、日本IBMの行っている卑劣なリストラ手法を許さないという世論を広げてきた。2009年の東京地裁提訴から支援をしていただいた全国の労働者・労働組合の仲間のみなさんに心から御礼を申し上げると同時に、引き続き、労働者が安心して働き続けられる権利を守るために闘う決意をここに表明する。
2011年12月28日             
日本IBM会社退職強要人権侵害原告団
同                弁護団
日本金属情報機器労働組合       
同           日本IBM支部

08 時 34 分 | カテゴリ: 争議(IBM), 組合からのメッセージ | コメントは受け付けていません。

【告知】 「IBM退職強要・人権侵害裁判」の判決日のお知らせ

2011 年 12 月 20 日 by jmiu-ibm このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをFC2ブックマークに追加このエントリをNifty Clipに追加このエントリをPOOKMARK. Airlinesに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

 裁判所側の都合で延期となっておりました「IBM退職強要・人権侵害裁判」の判決日について、裁判所より通知がありましたので下に、お知らせいたします。

      日時:12月28日(水)15:00 ~ 15:15
     場所:東京地裁・603号法廷

08 時 04 分 | カテゴリ: 争議(IBM), 行動案内 | コメントは受け付けていません。

【告知】 「退職強要・人権侵害裁判」判決延期のお知らせ

2011 年 12 月 11 日 by jmiu-ibm このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをFC2ブックマークに追加このエントリをNifty Clipに追加このエントリをPOOKMARK. Airlinesに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

 12月16日(金)に東京地裁619号法廷にて予定されておりました「退職強要・人権侵害裁判」の判決公判は、裁判所側の都合で延期されると通知がありました。新しい判決公判の日時はいまのところ未定で、決まり次第当ホームページにてお知らせいたします。

10 時 33 分 | カテゴリ: 争議(IBM), 行動案内 | コメントは受け付けていません。

退職強要・人権侵害裁判 人事担当取締役証言

2011 年 6 月 9 日 by jmiu-ibm このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをFC2ブックマークに追加このエントリをNifty Clipに追加このエントリをPOOKMARK. Airlinesに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

 

1300人以上の人員削減について
『営業実績同等の高いプライオリティ』での取り組みを指示
 

5月20日、東京地方裁判所六十九号法定において、退職強要・人権侵害裁判の第3回証人尋問が行われました。午前に、最大の山場である人事担当取締役の証人尋問が行われ、午後から4人目の原告の尋問と上司・上長の証人尋問が行われました。

人事担当取締役の主尋問では、「2008年のRAP(リソースアクションプログラム)については、8月頃業績が悪く、先行きは益々業績の悪化が予想されたので、1300人のRAPを予定したこと」 「RAPは米国IBMの指示ではなく、日本の経営陣の決定であり、それを実施したいと米国IBMに報告すると、承認されたこと」 「2.5倍から3倍の社員に声をかければ、予定数に十分達すると考えたこと」 「人事・法務・管理などを中心にプロジェクトチームをつくったこと」 「部門長宛てのRAガイドにアカンタビリティ(結果責任)を明記したのは、高いプラオリティを持って取組んでほしいと考えたこと。営業実績、売上げをあげるなどと同様に取組んでほしいと考え、結果責任をとらせるようなことはなかったこと」 「RAPガイド作成の責任者は私であり、1300人の目標を決めた責任者のひとりであること」を証言しました。

◆正確な退職人数覚えていないと発言
反対尋問では「RAPで退職した人数は1300人を超えたぐらいであること」 しかし、正確な人数は覚えていないと発言をしました。また2008年業績は2007年とほぼ同じであることを指摘されると「2008年の目標と比べて下回りそうだった」と反論をしまいた。

◆裁判長も疑問 なぜアカンタビリティ
裁判長の補充尋問では、このRAPガイドの最初のページにリスポンシビリティではなくアカンタビリティ(結果責任)を使用しているのはなぜかという質問をされ、明確な回答はできませんでした。
続いて4人目の原告の尋問が行われました。2008年のRAプログラムによる退職強要について切実に訴えました。またその後の低評価予告メール通りの低評価および、翌年の業績改善プログラムは「退職強要の継続である」と何度も伝えたことを説明しました。
上司への反対尋問で、RAPの対象者として3人をリストアップしたが、内2人は応じなかった。このため、新に2人を追加して面談を実施。結果的に3人が退職したことを認めました。目標人数がないという主張に疑問を呈しました。
上長の反対尋問では、RAPガイドを会社は配布していないと主張していましたが「HRパートナーから添付ファイル付でメールされた」ことを認めました。
本当にラインの結果責任は問われなかったのか、退職を断られた場合、本当に無理強いしないように研修が実施されたのか。上司や上長の証言は「覚えていない、記憶にない」との証言が多くありました。
組合側証人と原告4人はすべて事実を証言しました。この裁判は、8月に結審し、年内に判決がでると思われます。

10 時 24 分 | カテゴリ: 争議(IBM) | コメントは受け付けていません。

許すな 乱暴な解雇・退職強要
声を上げよう 4・14集会

2011 年 4 月 28 日 by jmiu-ibm このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをFC2ブックマークに追加このエントリをNifty Clipに追加このエントリをPOOKMARK. Airlinesに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

退職強要場面をリアルに寸劇で表現

4月14日 みらい座いけぶくろ(豊島公会堂)で航空労組連、国公労連、新聞労連、JMIUの4つの労働組合は乱暴な解雇・退職強要に反撃する国民的な共同を大きく広げようと、『許すな!乱暴な解雇・退職強要・声を上げよう4・14集会』が約1000人の参加で開催されました。松平さんの美しいトランペットの音色で開幕です。主催者などのあいさつの後、この集会のハイライトであるJAL,社保庁、ブルームバーグ、IBMの闘いの報告がありました。

①JAL 安全を無視した不当解雇と闘う

 日本航空は、運航乗務員と客室乗務員165人もの大量解雇をしました。営業利益は1586億円をあげており、整理解雇の4要件からも不当解雇です。経験豊かな乗務員らを大量に解雇したことは、乗客の安心・安全を脅かすものであり、146名が解雇撤回を求めて闘っています、と力強い決意報告がありました。
パイロットやキャビンアテンダントの原告100人以上の登壇は、迫力がありました。

②社会保険庁分限免職(不当解雇)と闘う

 525人の社保庁職員が不当に分限免職(整理解雇)されて早1年。全厚生の組合員39人が『年金業務は継続するのになぜ私を解雇』『こんな理不尽な解雇を許さない』と不当解雇撤回を求めて闘っているという報告がありました。

③ブルームバークPIP解雇と闘う

 ブルームバークでは組合がありませんでしたが、不当な首切りと闘っています。辞めさせたい社員に無理な課題を押付けて能力不足にしたてる業績改善計画(PIP),突然呼び出した面接で『能力不足だから』と社員証をとりあげ、即日会社から追い出す『ロックアウト型退職勧奨』の実施、退職に応じないと自動的に解雇の実態を報告しました。

④日本IBM支部人権裁判

 日本IBMでは成果主義により社員を管理し、労働者の権利を奪い去ろうとしています。相対評価で下位15%の社員を作り出し、退職強要を繰り返しています。現在、退職強要の差し止めと損害賠償を求めて4人の組合員が東京地方裁判所で争っています。
 IBM支部の組合員がにわか仕立ての役者となり、寸劇で退職強要場面を再現しました。場面は退職強要をする上司とされる部下、個室でのやりとりです。会場からは笑い声も聞かれ、百聞は一見にしかずとばかりIBMのリストラの実態を多くの人々に伝えることができました。

 最後にすべての争議団が登壇し、アピール文を採択、会場全員の団結ガンバロウで大集会をしめました。
 4月18日に、大集会で採択されたアピール文を携え4つの団体の代表が各会社に要請を行いました。

02 時 26 分 | カテゴリ: 争議(IBM) | 1個のコメント

退職強要・人権侵害裁判 第二回証人尋問

2011 年 4 月 28 日 by jmiu-ibm このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをFC2ブックマークに追加このエントリをNifty Clipに追加このエントリをPOOKMARK. Airlinesに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

退職強要の核心部分、実演つきの証言

 IBM退職強要・人権侵害裁判第2回証人尋問報告です。
 4月8日10時から東京地方裁判所619号法廷で、IBM退職強要・人権侵害裁判第2回証人尋問が行われ、二人の原告の尋問とそれぞれの上司の尋問が行われました。午前中に行われた主尋問では、一人目の原告が上司から目の前でペットボトルを振り回す、足で床を大きく踏み鳴らす、テーブルの天板を蹴り上げられるなど暴力的な退職強要を受けたとしてその様子を再現して、裁判長に退職強要の様子を生々しく訴えました。
 それに対して上司の主尋問では 「ペットボトルは自分の前で一度、振っただけ」「足を踏み鳴らしたのでなく、貧乏ゆすりしただけ」などと否定してきました。また、原告をRAプログラムの対象にしたことは認めましたが、拒絶されるとすぐに退職勧奨をやめ、次のプロジェクトをアサインしようとしたと主張してきました。
 上司への反対尋問では原告の主張する面談のロールプレイを見学したことを認めました。さらに「足を踏み鳴らしたのでなく、貧乏ゆすりしただけ」と主張したため、貧乏ゆすりの実演をさせられました。裁判長から、面談で言った「貴様」は「あなたは時々使うのですか?」「尊敬の意味か?」と突っ込まれ、「喧嘩の時に使う」言葉であると認めました。

裁判ではめずらしい対質で尋問

 補充尋問では、原告と上司の証言内容が全く異なったため対質(たいじち)と言って、証人台に二人並べて立たせ尋問を行いました。

退職強要で病気が悪化を切実に訴える

 午後からは、二人目の原告が尋問にたち、主尋問で退職強要を受けたときの無念さ、悔しさと、その時のストレスによって病気が悪化した状況を切実に訴えました。
 上司の主尋問ではRAプログラムの対象にしたことは認めましたが、拒絶されるとすぐに退職勧奨をやめ、原告の業績を改善しようと努力したと主張してきました。
 上司への反対尋問で会議の議事録を証拠提出し、上司がほとんどその会議に出席していなく、原告の業績改善など出来ないことを主張しました。
 裁判長は、上司に対し、面談トレーニングで行われたロールプレイの内容も質問しましたが、「禁止事項のみ記憶している。やるべき内容は覚えていない」と押しとおしました。また「あなたの証言どおりなら、面談は数分で終わるのではないですか?」と質問され、答えに窮していました。
 当時の上長に対する反対尋問では「低評価予告メールは業績改善のため。」と主張しましたが、原告側弁護士から「文面がほとんど同じである。業績改善が目的なら、個人々で異なるはずだ。」と追求され、「人事の指示で送付した」ことを認めました。
 また、退職強要の決まり文句「IBMの外で活躍の場を求めませんか?」の「IBMの外」が「退職を意味する」ことを認めました。さらにHRパートナーから人数の指示があったことを認めました。

年内に判決か? 
  
 次回の第3回証人尋問は、5月20日に予定され、人事担当取締役の証人尋問が注目されます。この裁判の最大の山場といえるでしょう。7月29日には最終弁論となります。
年内には、判決がでると思われます。

02 時 23 分 | カテゴリ: 争議(IBM), 未分類 | コメントは受け付けていません。

退職強要・人権侵害裁判  第一回証人尋問

2011 年 3 月 10 日 by jmiu-ibm このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをFC2ブックマークに追加このエントリをNifty Clipに追加このエントリをPOOKMARK. Airlinesに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

『会社ぐるみ』の実態に一歩近づく

 2月25日、退職強要・人権侵害裁判の一回目の証人尋問が丸1日をかけて東京地裁で行われました。大岡委員長、人事担当者が宣誓をした時、裁判所は、張り詰めた緊張感が漂っていました。組合からは、大岡委員長、木村原告、会社からは、人事担当者、木村原告の当時の上司の1st、2nd、3rdラインが証人台に立ちました。

退職強要・人権侵害裁判 日程

4月8日  第2回尋問
東京地方裁判所 10時~17時

5月20日 第3回尋問
東京地方裁判所 10時~17時

07 時 22 分 | カテゴリ: 争議(IBM) | コメントは受け付けていません。

退職強要・人権侵害裁判
いよいよ証人尋問始まる
2月25日10時より東京地裁619号

2011 年 2 月 23 日 by jmiu-ibm このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをFC2ブックマークに追加このエントリをNifty Clipに追加このエントリをPOOKMARK. Airlinesに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

 人権侵害・退職強要裁判の証人尋問がいよいよ始まります。下記は2009年提訴にあたっての声明文です。後に1人原告が増え、現在4人の原告で闘っています。


人格否定、暴力行為、誹謗中傷など
人権侵害による退職強要は許さない!

- 日本IBM・損害賠償請求裁判の東京地裁提訴にあたって -

(1)本日、JMIU日本アイビーエム支部組合員3名が、日本アイ・ビー・エム株式会社(以下、日本IBMという)を相手どり、人格否定、暴力行為、誹謗中傷などの人権侵害を伴う退職強要の差し止めと損害賠償を求め、東京地方裁判所に提訴した。
(2)被告である日本IBMは、昨年10月から年末にかけ、米IBMの指導のもと、用意周到に準備されたマニュアルに従い、育児休業中や健康を害していたり心身に障害をもっていたりして立場の弱い労働者、会社が恣意的に低評価にした労働者をターゲットとして、労働者の人格を否定する恫喝や誹謗中傷、暴力行為をともなう面接を強要して執拗な退職強要を繰り広げ、さらに退職に同意しない社員に対しては「48時間以内に退職を選択しなければ解雇する」と恫喝した。この結果、JMIUの推定ではわずか3か月間のあいだに約1500名の社員が泣く泣く自主退職の合意に追い込まれた。また、乱暴な会社の退職強要によって精神的ショックを受け、未だ出勤できない労働者や精神疾患の病状を悪化させた労働者が続出した。JMIUに加入し労働組合の力で退職強要を跳ね返した労働者に対しても、その後も、人事評価の格下げなどのいやがらせを続けている。
(3)日本IBMは、2008年12月決算においても、前年度とほぼ同水準の約1000億円の純利益をあげる優良企業であり、リストラを行う経済的必要性はまったくない。ましてや、整理解雇要件を満たさずに労働者を退職に追い込むという不当な目的のために、労働者の人権蹂躙という不法行為を会社の指示のもとに繰り返す日本IBMの卑劣なリストラは絶対に許されない。
(4)わたしたちは、単に3人の原告の権利保全というだけではなく、日本IBMの異常なリストラ・退職強要の実態を社会的に告発することによって、退職を余儀なくされた労働者の名誉を回復させ、今後はこのような退職強要を絶対に繰り返させないために裁判提訴に踏み切ったものである。また、この裁判は、全国に吹き荒れる「グローバル化」に名を借りた大企業のリストラ・権利侵害の攻撃に対し労働者の権利の雇用と生活をまもる闘いでもある。この裁判に必ず勝利するために総力をあげることを決意するとともに、全国の労働者・労働組合、国民のみなさんのご支援を心から訴えるものである。

2009年5月29日

全日本金属情報機器労働組合(JMIU)
同  JMIU日本アイビーエム支部
日本IBM慰謝料等請求事件弁護団

01 時 19 分 | カテゴリ: 争議(IBM) | コメントは受け付けていません。