2010 年 3 月 24 日 by jmiu-ibm 








2月12日、東京地裁、第619号法廷にて、日本IBM退職強要・人権侵害裁判の第五回口頭弁論が行われました。 これまでに、原告側(組合)と被告側(会社)との間で準備書面や証拠の提出のやりとりが行われてきました。
前回までに、被告側が準備書面の2回目を提出したところです。この間、原告側はさらに追加提訴を行い、原告人数が1人増えて4人になりました。今回は、追加提訴の人を同じ裁判事件として裁判所が扱うかどうかが焦点でした。
もし裁判所が、今回の人権侵害を単なる個別の人権侵害事件として考えれば、別の裁判官が担当することになりますし、原告側が主張しているように、これは会社が組織的な違法行為を働いた結果だというように裁判所が考えれば、追加提訴の人は同じ事件として併合されることになります。
組織的違法行為追及か
いよいよ裁判が始まると、原告(組合側)が当初から主張している、人権侵害は会社の組織ぐるみの違法行為である、という点について、手に汗握る答弁が展開されました。
原告が主張している会社の組織的違法行為ということに対して、被告(会社側)は、個々の原告個人の案件対応のみ審理したがっていましたが、裁判官は「個々の行為の審理がメインだが、それだけではない」「バックグラウンドがあるなら答えて欲しい」と発言し、会社側の組織的違法行為についても追求してゆく姿勢を示しました。
また、4人目の原告の裁判の併合についても決定し、今回の事件は単なる個別の人権侵害事件ではなく、会社の組織的違法行為の結果ととらえ、さらに大きな事件として取り扱ってゆく姿勢を示しました
10 時 22 分 | カテゴリ: 争議(IBM), 未分類 |
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2010 年 2 月 15 日 by jmiu-ibm 








IBCSは有期雇用労働者の「雇い止め」をやめろ!
― 「有期雇用契約社員の雇い止め無効・地位確認・賃金仮払い」
仮処分に際しての声明 ―
(1)2010年2月3日、JMIU日本アイビーエム支部A組合員が、東京地裁に対し、米IBMの100%子会社であるビジネスコンサルティングサービス株式会社(以下、IBCSという)を相手どり、有期の労働契約の雇い止めは無効として地位保全・賃金仮払いの仮処分命令申請を行った。
(2)IBCSは、このA組合員(バンド8)のパフォーマンス不足を理由に「雇い止め」をしたと主張している。しかし、A組合員は、過去3年間の勤務評価は標準であり、雇い止めが問題となった2009年9月25日以降も、パフォーマンス不足については何らの指摘もされていない。このように、「パフォーマンス不足」は後からこじつけた雇い止め理由であり、雇い止めの真のねらいが人員削減であることは明白である。
(3)IBCSの新入社員は、全員が有期雇用の労働契約であることからもわかるように、IBCSにおける有期契約労働者は、実質的には、臨時的一時的な業務でなく、本来ならば、正社員が行うような基幹的な業務に従事している。A組合員も、入社当時から、会社から契約更新が前提と説明されており、当然、定年まで働き続けられると考えていた。こうした場合、人員削減のための雇い止めについては、いわゆる整理解雇の4要件(①経営上の必要性、②雇い止め回避努力義務の履行、③人選の妥当性、④適正手続の履践の有無)を類推し、客観的合理的理由、相当性の有無を判断するという判例がある。しかし、IBCSの100%親会社である米IBMの2009年の決算は、総収益は958億ドル、純利益は134億ドル(前年同期比9%増)という超優良企業であり、IBCSも人員削減をしなければならない経済的必要性はまったくない。また、IBCSは、雇い止めを回避すべき努力、労働者・労働組合との協議をまったく行っていない。このように、A組合員の雇い止めは要件を全く充たしていない。
(4)会社から雇い止めを通告されたA組合員は、JMIU日本アイビーエム支部に加入した。JMIUは、ただちに、日本IBMおよびIBCSに対し、団体交渉を申し入れ、雇い止めの撤回を求めた。しかし、IBCSは、「IBMに団交権を委任した」と称していっさい団交に応じず、日本IBMも、組合からの質問にいっさい答えないなど不誠実な対応に終始している。そして、A組合員の解雇を強行したのである。このように、IBCSの対応は、JMIUを嫌悪した団交拒否あるいは不誠実団交の不当労働行為である。また、A組合員の雇い止めを強行したことも、IBCSでのJMIUの影響力を弱め、団結破壊を目的とした不当労働行為であるといえる。
(5)「雇い止め」とは、事実上の解雇であり、労働者にとっては、生活の糧、将来展望を失われることを意味する。IBCSの卑劣なリストラは絶対に許されない。IBCSの有期雇用の労働契約の実態を社会的に告発することによって、退職を余儀なくされた労働者の名誉を回復させ、今後はこのような違法行為を絶対に繰り返させないために仮処分申請に踏み切ったものである。
(6)日本IBMの職場では、一昨年に続いて人権侵害を伴う退職強要(リストラ)の嵐が吹き荒れており、今回の「雇い止め」の攻撃も、こうしたIBMグループの労働者の人権を無視する体質の延長線上にある。更にこの仮処分申請は、IBMに吹き荒れる「グローバル化」に名を借りた大企業のリストラ・権利侵害の攻撃に対し労働者の権利である雇用と生活をまもる闘いでもある。全国の労働者・労働組合、国民のみなさんのご支援を心から訴えるものである。
2010年2月3日
全日本金属情報機器労働組合(JMIU)
同 JMIU日本アイビーエム支部
10 時 03 分 | カテゴリ: 争議(IBM) |
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2009 年 10 月 1 日 by jmiu-ibm 








私たちは、HDD部門会社分割事件で最高裁に上告中です。最高裁の下す判決が労働者の今後の雇用と権利にとってきわめて重要と考えています。そこで、私たちのそれぞれの対場の思いを最高裁内で訴えました。
平成20年(オ)第1398号事件
平成20年(受)第1704号事件
上告兼申立人 金子 外5名
被上告人兼相手方 日本アイ・ビー・エム株式会社
2009年9月25日
最高裁判所第二小法廷
全日本金属情報機器労働組合(略称:JMIU)
代表者 中央執行委員長
要請書
(1)わたしたちは、控訴人がらの所属する労働組合であり、金属機械、情報機器などではたらく労働者で構成する産業別労働組合です。わたしたちは、会社分割に伴う労働契約承継の効力を争う本件について、最高裁がどのような判断をくだすのか、労働者の今後の雇用と権利にとってきわめて重要な影響を与えると考えております。そうした立場から、一日もはやく最高裁が控訴人の上告を受理し、審問を開くよう要請いたします。
(2)原判決は、当該会社分会が有効であっても、当該労働者が設立会社への労働契約承継の効力を争うことができると判断しました。この原判決はきわめて重要です。最高裁として、会社分割自体に無効要因がない場合でも、労働契約承継の効力を争うことができると判例を示していただくよう強く要請します。
(3)同時に、原判決は、「労働者が会社分割により通常生じると想定される事態がもたらす可能性がある不利益を超える著しい不利益を被るこことなる場合」と、労働契約承継の無効要件を著しく狭く限定しました。この判決は、整理解雇や労働条件の不利益変更についての最高裁の判例が「経営上の必要性」「労働者の被る不利益の度合」「労働者。労働組合との協議」などを総合的に考慮してその効力を判断してきたことと比較してもバランスを欠けたもののとなっています。
(4)少なくとも、本件の会社分割は、被控訴人のグローバル戦略にもとづき、より多くの利益を得ることを目的としたもので、本件会社分割を実施しなければ倒産が避けられないといった経営上の必要性はまったくありません。逆に、被控訴人は、本件会社分割と一体不可欠なものとして実施した設立会社の株売却により多額の利益を得ています。また、本来、会社分割は、(整理解雇や労働条件変更とちがい)、会社分割による労働者の不利益を想定していません。こうしたことを考慮すると、原判決が、労働契約承継の無効要件を「通常生じると想定される事態がもたらす可能性のある不利益を超える著しい不利益を被ることとなる場合」に限定し、また、十分な事実認定を行わないまま、控訴人らが「著しい不利益」を被ったとは言えないとして、本件労働契約承継の効力を認めたことは、憲法で定めた基本的人権に照らして不当な判断と言わざる得ません。
(5)いま、会社分割法制定の背景となった「新自由主義」「規制緩和」「市場原理主義」といった考え方への見直しが、世界的にもすすんでいます。日本においても先の総選挙の結果、新自由主義的な「構造改革」路線を推進してきた自民・公明が両党が大敗北し、民主党を中心とする新政権が誕生しました。新政権も新自由主義的な「構造改革」路線の見直しを明確にしています。最高裁におかても、こうした歴史の大きな流れを無視することなく、公正な判決を要請するものです。
以上
01 時 08 分 | カテゴリ: 争議(IBM), 会社分割関連 |
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2009 年 9 月 27 日 by jmiu-ibm 








退職強要・人権侵害裁判事件の早期解決を勝ち取るため東京地方裁判所前で宣伝行動を実施しました。 裁判所に出勤される方に日本IBMの現状を訴え、そして宣伝ビラ配布を 30名で行いました。多くの方が私たちの訴えに耳を傾けていただき、ビラを受け取っていただきました。
退職強要は「犯罪」
今回のリストラは、リストラくマニュアルに従い組織的、計画的に実施されました。休日に管理職をホテルに集合させリストラ訓練をおこない、「結果責任」というノルマ達成のため多くの社員が退職に追い込まれました。
また、退職強要面談の恐怖で精神疾患が発病し、現在も多くの社員が休職状態です。このことからも、この退職強要の悪質性が見えてきます。退職強要は「犯罪」です。 反省がない会社や管理職は社会的に制裁を受けることになります。 私たち組合は、退職強要を行わせない、また退職した人の名誉回復のために闘っていきます。
従業員は会社の利益至上主義と度重なるリストラでモラル低下
日本IBMは、昨年10月以降の1500名近くの従業員のリストラでかなりのコスト削減を実施しました。そして2009年の昇給は全社員なしです。更に9月になって退職金制度「改悪」によるさらなるコスト削減の施策を打ち出してきました。
では、会社はそんなに経営が厳しいのかというと、そのようなことはまったくありません。売り上げこそ低下したものの利益は前年と同様の960億円です。つまり、リーマンショック後も相変わらず反省することもなく目先の利益を追いかけ、従業員のことは二の次にして米国本社への送金と執行役員への高額報酬による利益至上主義に突き進んでいます。
リストラはより陰湿に
社内では、リストラ対象者にノミネートされた人で会社を辞めなかった人を中心に「業績改善プログラム」という手段を使って、降格、退職に追い込もうとしています。大きな問題はメンタルの病気の人をこの手段で退職させようと産業医と一緒になって追い込んでいるところです。 業績改善プログラムの問題では、労働局が会社を呼び出しています。
11 時 45 分 | カテゴリ: 争議(IBM), 降格・退職強要 |
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2009 年 9 月 26 日 by jmiu-ibm 








9月25日(金)午前10時10分から、東京地裁619号法廷にて、退職強要・人権侵害裁判の第二回口頭弁論が行われました。 この裁判への関心が高く、619号法廷は満席となり前回と同様に傍聴者が入りきれない状況となりました。
前回の第一回口頭弁論では (7/10)
東京地裁619号法廷にて行われた第一回口頭弁論では、原告側弁護士の代理人弁論と原告一人による意見陳述を行い、原告側弁護士により、IBMがすでに数々のリストラをおこなっており、今回も組織的、計画的行われ、リストラマニュアルの作成やラインへの訓練と結果責任を求めるノルマによる強引な指示で行われたという悪質なものであることを裁判官に説明をしました。続いて原告の一人が実際に受けた退職強要や人権侵害の実態について裁判官に訴えました。
第二回口頭弁論 (9/25)
原告の一人が意見陳述を行いました。
個人が受けた退職強要の実態だけでなく、職場・同僚の状況、業績改善プログラムや退職金制度改訂など日本IBMの現状も訴えました。
今後の予定
- 第3回口頭弁論 11月20日 13:05-
- 第4回口頭弁論 12月25日 10:00-
みなさんのご支援をお願いします。
口頭弁論後の報告集会
外資系企業では今年の春から日本IBMと同様のリストラが実施され、多くの会社で問題が発生しています。
また、日本IBMでは、命と健康が脅かされたり、賞与・給与の減額がまかり通っています。人を人と思わない体質があるなど、成果主義の行きつく先が日本IBMに表れており、進行形です。成果主義から、人間らしい生活を取り戻し、安心して働ける職場にしていこうと話がありました。そしてこの裁判を通して、なくなく退職に追い込まれた多くの社員の「名誉回復」を勝ち取ろうと話を締めくくりました。
二次提訴に向けて
私たち組合は「真摯に話合いに応じない会社」に対し、退職強要・人権侵害事件の二次提訴の準備を進めており、社会的包囲網を強めていきます。 更に従業員の労働者としての権利を守るため裁判とは別に第三者機関への訴えを東京、大阪で行っており、更に強く推し進めます。
06 時 28 分 | カテゴリ: 争議(IBM), 成果主義, 降格・退職強要 |
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2009 年 9 月 11 日 by jmiu-ibm 








2008年4Qに実施されたリストラに伴う退職強要・人権侵害事件で、5/29東京地方裁判所に3名が提訴しました。9/11午前、支部代表および原告団代表が、原告を救済する判決が一日も早く下されるよう、東京地方裁判所に要請行動を行いました。当日は他にも四団体が東京地裁に、また別途四団体が東京高裁への要請行動を行いましたが、担当官が真剣に話を聞き、メモを取っている姿が印象的でした。以下、要請内容です。
2009年9月11日
平成21年(ワ)第17789号事件
上告人兼申立人 木村 剛外2名
被上告人兼相手方 日本アイ・ビー・エム株式会社
東京地方裁判所民事19部 御中
JMIU日本IBM支部
中央執行委員長 橋本 雄二
要 請 書
日本アイ・ビー・エム株式会社(以降 会社)は、ハードディスク部門だけでなく、半導体部門、PC部門、プリンター部門、物流部門をことごとく会社分割により、社員ごと売却をしましたが、昨年秋、今度は業績悪化を理由に約1500名の社員をリストラしました。会社業績は、前年と変わらない960億円の利益を上げているにもかかわらずです。
このリストラは、ノミネートした社員を退職へ追い込むために、マニュアルを作成し、休日に管理職を集めて、実践トレーニングをするという用意周到で、悪質なものです。
そして、管理職により、面談と称して、何回にもわたる執拗な退職強要をおこなわれ、多くの人がプライドを傷つけられ、身体も心もズタズタになって退職を余儀なくされました。
このリストラで辞めずになんとか残った人も、退職強要により、心身の病気や体調不良で満足に仕事や生活ができない人もでてきています。
さらに、会社は、辞めずに残った人に対して、成績を不当に評価して、降格に追い込むとともに、さらには、成績が悪いことを理由に普通解雇に追い込むことを検討しています。
組合は、このような会社の人権を無視した、退職強要に対して5月29日に東京地裁に損害賠償をもとめて提訴しました。
会社は、利益を得るためには、たとえ十分な利益を上げ、社員を雇用できる十分な体力があるにもかかわらず、本社の高い売り上げ、利益などの目標に届かなかったというだけで、日本の雇用環境に悪影響を与えることも省みず、平気で会社売却や大規模な人員削減をおこなっています。
会社は昨年のリーマンショック以降も、このような企業の社会的責任を無視した利益至上主義を推し進めており、このまま米国系外資企業の行動を放置すれば、他の会社にも蔓延し、日本社会は今以上に混乱しかねません。余力のある大企業が雇用を確保することによって失業者の増加を抑え、安心して働ける社会実現に向けたひとつのきっかけになるよう、原告を救済する判決を一日も早く下されますよう要請いたします。
以上
11 時 49 分 | カテゴリ: ’08-4Q リストラ, 争議(IBM) |
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2009 年 6 月 15 日 by jmiu-ibm 








5月29日、昨年10月から始まったリストラで、退職強要や人権侵害を受けた組合員3名が、東京地方裁判所に提訴しました。提訴後同じ日に厚生労働省記者クラブにおいて記者会見をおこない、マスコミに発表しました。その日のNHKや翌日の新聞各紙で取り上げられました。そのときの声明文はこちらに掲載しています。
提訴したのは、箱崎の組合員である木村剛さんほか2名の計3名です。木村さんは、昨年退職勧奨を最初に受けたときにキッパリと退職の意思のないことを伝えたにもかかわらず、その後1st、2nd、3rdにより繰り返し退職強要がおこなわれました。最後には、名取法務取締役兼弁護士による48時間解雇予告までやられそうになりました。もともと神経障害で治療中であったにもかかわらず、多大な精神的苦痛を受け、体調を悪化させました。

2009.05.29 東京地裁提訴後の記者会見の様子(厚生労働省記者クラブ)
他の2人も8回にもおよぶ執拗な退職強要や暴力まがいの行為などを受けました。この裁判は、声明文にもありますように、3人の権利保全だけでなく、IBMの異常なリストラ・退職強要の実態を社会的に告発することによって、多くの退職を余儀なくされた人たちの名誉回復と今後このような卑劣で陰湿な退職強要を絶対に繰り返させないために行ったものです。
3人の方以外でも、メンタルな病気をひどくして休んでいる人、出社していても体調がすぐれない上に業績改善プログラムを強要されている人など深刻な状況におかれ、ひどいめに会いながら裁判すらままならない人も多くいます。

記者会見で質問に答える原告側弁護士と原告の木村さん
会社は、以前、財界の毒見役と称し、先駆的なリストラを行なってきました。昨年のリストラ手法も黙っていたら、日本の企業に蔓延してしまいます。
私たちは、決して会社の健全なビジネス遂行の足を引っ張るつもりはありませんが、会社に貢献してきた人たちを強制的に会社から追い出す仕打ちに対しては黙っているわけにはいきません。ぜひ、みなさん、今後ともご理解とご協力をお願いします。
08 時 33 分 | カテゴリ: ’08-4Q リストラ, 争議(IBM), 降格・退職強要 |
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2009 年 6 月 4 日 by jmiu-ibm 








以下に声明文を掲載いたします。
人格否定、暴力行為、誹謗中傷など人権侵害による退職強要は許さない!
(1)本日、JMIU日本アイビーエム支部組合員3名が、日本アイ・ビー・エム株式会社(以下、日本IBMという)を相手どり、人格否定、暴力行為、誹謗中傷などの人権侵害を伴う退職強要の差し止めと損害賠償を求め、東京地方裁判所に提訴した。
(2)被告である日本IBMは、昨年10月から年末にかけ、米IBMの指導のもと、用意周到に準備されたマニュアルに従い、育児休業中や健康を害していたり心身に障害をもっていたりして立場の弱い労働者、会社が恣意的に低評価にした労働者をターゲットとして、労働者の人格を否定する恫喝や誹謗中傷、暴力行為をともなう面接を強要して執拗な退職強要を繰り広げ、さらに退職に同意しない社員に対しては「48時間以内に退職を選択しなければ解雇する」と恫喝した。この結果、JMIUの推定ではわずか3か月間のあいだに約1500名の社員が泣く泣く自主退職の合意に追い込まれた。また、乱暴な会社の退職強要によって精神的ショックを受け、未だ出勤できない労働者や精神疾患の病状を悪化させた労働者が続出した。JMIUに加入し労働組合の力で退職強要を跳ね返した労働者に対しても、その後も、人事評価の格下げなどのいやがらせを続けている。
(3)日本IBMは、2008年12月決算においても、前年度とほぼ同水準の約1000億円の純利益をあげる優良企業であり、リストラを行う経済的必要性はまったくない。ましてや、整理解雇要件を満たさずに労働者を退職に追い込むという不当な目的のために、労働者の人権蹂躙という不法行為を会社の指示のもとに繰り返す日本IBMの卑劣なリストラは絶対に許されない。
(4)わたしたちは、単に3人の原告の権利保全というだけではなく、日本IBMの異常なリストラ・退職強要の実態を社会的に告発することによって、退職を余儀なくされた労働者の名誉を回復させ、今後はこのような退職強要を絶対に繰り返させないために裁判提訴に踏み切ったものである。また、この裁判は、全国に吹き荒れる「グローバル化」に名を借りた大企業のリストラ・権利侵害の攻撃に対し労働者の権利の雇用と生活をまもる闘いでもある。この裁判に必ず勝利するために総力をあげることを決意するとともに、全国の労働者・労働組合、国民のみなさんのご支援を心から訴えるものである。
2009年5月29日
全日本金属情報機器労働組合(JMIU)
同 JMIU日本アイビーエム支部
日本IBM慰謝料等請求事件弁護団
06 時 05 分 | カテゴリ: 争議(IBM), 組合からのメッセージ |
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