2010 年 2 月 20 日 by jmiu-ibm 








会社は、w3のCareer and lifeタブにおいて「休業補償保険のお知らせ」(※社内イントラネット:IBM関係者以外は閲覧できません)を掲示しています。
「病気休職者」の本給支払いを経費削減
目的は、「契約の趣旨」に「病気休職中の給与支給の財源確保」と明記されていることからもわかりますが、いままで通り「病気休職者」には本給を支払うが、その原資を保険金でまかなう、というものです。
各社員が被保険者になることについて、同意できなければ2月10日までに担当者宛に連絡しろ、連絡がなければ同意したものと扱う、と記載されています。
しかし、よく考えてみましょう。保険料を払ってでもこのような保険に会社が加入する、ということは、それだけ「病気休職者」が多く、多額の費用に会社が頭を痛めている、ということにほかなりません。
会社は根本原因の解決を
ダイヤモンドオンラインに、アメリカの「職場いじめ問題研究所」の共同所長が、「アメリカが世界にばら撒く 《職場いじめ》の恐るべきメカニズム」という記事のインタビューを受けています。日本IBMの職場で行われているラインによる社員いじめは、まさにこの記事に書かれている通りの状況です。リソースアクションプログラムや業績改善プログラムはメンタルヘルス不全者を増やし、さらにメンタルヘルス不全者を対象者としてまた同じことを繰り返す、という悪質ないじめも平然と行われています。共同所長はインタビューをこう締めくくっています。
「職場のいじめはドメスティック・バイオレンスが給料をもらいながら行われているようなものである。この実態は世に晒されなければならない。」
組合には現在、多くのメンタルヘルス不全者が組合に加入し、全組合員が一丸となって日夜会社と闘っているほか、2008年の大規模なリソースアクションプログラムにおいて人権侵害があったとして裁判に訴えています。この原告にはメンタルヘルス不全者も含まれており、組合は裁判の場で、会社およびラインによる職場でのいじめの実態を明らかにしていきます。また、労災申請をしている仲間もおり、労災申請基準の問題点を改善させるための動きも模索しています。組合は、これらと春闘・秋闘要求などを組み合わせて、メンタルヘルス不全者が大量に発生する原因となっている社内いじめの撲滅に向けての施策を含む根本対策を、会社だけでなく広く世の中に提案していこうと考えています。
いじめの撲滅に組合加入を
職場でリソースアクションプログラムや業績改善プログラム、その他の名目でいじめを受けている皆さん、是非一刻も早く組合に相談・加入して、仲間の組合員とともに声を上げていきましょう。それがいじめをやめさせる一番の対策となります。もちろん社員だけでなく、アルバイトや派遣の皆さんも、お気軽にご相談ください(昨年末、派遣の方で上司からのいじめで心を病み、雇い止めになった派遣の方が出たのをつかんでいます)。
※会社から「改善目標管理フォーム」(業績改善プログラム用のフォーム)を提示されていなくても、毎週一回のOne on One(所属長との面談)を指示されている場合、裏側で業績改善プログラムが実施されている場合があります。大和事業所で、毎週一回のOne on Oneを指示され、3回目のOne on Oneではじめて、日付から見て「後付け」の「改善目標管理フォーム」を提示された、という事例が報告されています。早めの相談・組合加入が危機を切り抜ける鍵となります。該当される方はぜひ一刻も早く組合に相談ください。
組合への相談はこちらから。相談に関わる秘密は厳守します。
組合なんでも相談窓口(組合事務所は2/22~3/末まで、月~金曜日の10:00~16:00オープンして います)
メールフォーム(氏名、電話番号=個人の携帯・PHS推奨=を明記してください。所属事業所や所属組織の情報 もあるとありがたいです。)
04 時 24 分 | カテゴリ: 人事制度, 会社への要求, 組合からのメッセージ |
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2010 年 1 月 13 日 by jmiu-ibm 








各事業所で「就業規則の一部改訂等に伴う従業員代表選挙」の告示がされています。昨年10月にキャッシュバランス型確定給付年金から確定拠出年金へさらに移行する「退職金制度改訂に伴う従業員代表選挙」が実施されたのは記憶に新しいところですが、今回の就業規則の改訂は、「役員を除く全社員に対する」一方的な労働条件の不利益変更も含まれています。人事施策をいっそう「会社のやりたい放題」にし、社員の生活保証を拒否する会社の態度は、到底許せるものではありません。次節以降にて詳しい内容の説明を行いますが、一方的な労働条件の不利益変更をやめさせるためには、より多くの組合推薦候補が当選し、就業規則改訂案の作り直しを要求していく必要があります。組合はひとりでも多くの社員の皆さんが組合推薦候補に投票されるよう訴えます。
本給・賞与減額阻止へ
会社は多くの社員が年末休みにはいっている昨年12月29日、突然「公平な処遇のより一層の推進について」というレターをw3にて公開し、「Band7以下の年俸制非適用社員でも「本給および賞与基準額の減額を可能とする仕組みに変更」する、と一方的に通告してきました。条件は「前年度評価4または2年以上連続評価3の社員で改善の見込みが乏しく、減給が必要であるとライン専門職が判断した」場合と、懲戒処分があった場合です。そのほかに、降格した場合、別途賞与基準額を「直前の昇格時の本給年額昇給額相当分と賞与基準額昇給額相当分」の範囲で減額することがある、としています。
これらの変更は一方的な労働契約内容の不利益変更であり、組合は断固として反対していきます。
また、会社は組合が要求している役員報酬の公開についても拒否してきています。「Pay for Job, Pay for Performamce」を推進するのであれば、会社は役員の報酬がその働きに見合ったものかどうか社員がチェックできるよう、各役員の報酬を公開すべきですし、また必要以上の役員数や理事数の減員も行うべきです。
「年休の時間単位取得」拒否
また同日、会社は2010年4月の労働基準法改正に際し、所定労働時間外勤務手当の改訂をw3にて発表しています。しかし、2010年4月の労働基準法改正においては、もうひとつ「年次有給休暇のうち5日間を限度として『時間単位での取得』ができる」ことになっています。これに関する労働協約を結ばず、年次有給休暇は引き続き半日単位での付与に限ることは、IBMが人事厚生施策において他社に劣る時代の幕開けであり、ベターどころかイコールも放棄した、社員を大切に扱うところから遠く離れた会社になっていることを表明しているものです。
PLM売却でまたも会社分割法制を悪用
このほかにも「プロダクト・ライフサイクル・マネジメント事業」をダッソー・システムズ社に売却するにあたり、現在日立製作所へのHDD事業の「売却」にあたり適用したことで最高裁判所にて係争中の「会社分割法制」「労働契約承継法」悪用をふたたび実行しようとしています。民法第六二五条では「労働者の承諾なくその権利を第三者に譲渡できない」となっており、事業売却においては売却先事業に従事している労働者全員の個別承認を得るべきです。
公正な代表選挙実現を
さらに、これからのの従業員代表選挙のあり方についても、会社が一方的に改訂することがないようにするための歯止めが必要になっています。少なくとも会社の人事部門が介入することのない、また部門が投票内容のチェックを行うことを可能とする郵便投票の方法を改め、公正な選挙制度にしていく必要があります。
06 時 25 分 | カテゴリ: 人事制度, 会社への要求, 会社分割関連, 会社動向, 組合からのメッセージ, 給与制度・昇給, 選挙関連, 降格・退職強要 |
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2009 年 9 月 12 日 by jmiu-ibm 








退職金制度改訂に対する組合から会社への申し入れ内容はこちら。
会社との団体交渉報告はこちら。
Q1:組合が考える退職金制度改訂の問題点は何ですか?
A1:2010年退職金制度改訂の問題点をあげると下記のようになる。
なぜ今退職金制度を改訂しなければならないのかが不明である。
- 2008年度は対前年比で経常利益、純利益が増加している。
- 現在の会社の年金に対する負担額が明らかにされておらず、経営に対するインパクトが不明である。
- DCに対する拠出額の規制緩和が行われたから改訂するというふうにしか聞こえない。
- 退職金への拠出率を10%から8%にする根拠がまったく無い。
これでは労働者に対する一方的な不利益変更である。
Q2:同意署名を断った場合、リストラターゲットにするなどの措置をとってくる可能性はありますか?
A2:同意署名を断ることが低評価や退職勧奨につながるようなことはあってはならないことです。しかし、会社がどのような措置に出てくるかは予断を許しません。もし、正当な理由なく低評価や退職勧奨の話をされたら、メモをとり、すぐに組合にご相談ください。
※メールフォームから質問をお寄せください。この記事に回答を追加していきます。
06 時 10 分 | カテゴリ: 人事制度, 組合からのメッセージ, 退職金制度 |
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2009 年 9 月 4 日 by jmiu-ibm 








8月6日からGBS事業の社員を対象とした長期有給休職制度のパイロットが始まっています。このプログラムは所属長の承認のもと1ヶ月から6ヶ月までの休職を認めるもので、休職期間中は月給の30%が支給されるというものです。休職期間終了後は原則、元の所属に復職することになっています。
組合として質問状を会社に提出し、その回答が得られましたので、添付PDFをご覧ください。
あくまでも本人の意思が先にあって休職するのなら良いですが、会社が圧力をかけるようなことがあれば新たなリストラの手段となり得ます。社員の皆さんはくれぐれも注意していただくとともに、もし会社から圧力を受けたと感じた場合は速やかにメールフォームにて投稿していただくか、お近くの組合員にご相談ください。組合なんでも相談窓口担当者リストもご参照ください。
(添付)「長期有給休職制度に関する質問書」への回答書(その1)(その2)
(組合確認事項)
- 「月給の30%支給」の対象は本給と専門職手当であり、副主任手当は除かれる。
- 休職中の副業は会社の許可が必要(原則不可)。
08 時 39 分 | カテゴリ: 人事制度 |
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