JMIU日本アイビーエム支部

日本アイビーエムおよび関連会社で働く仲間の労働組合のサイトです。

カテゴリ: '会社への要求' の記事

「病気休職者」の本給支払いを保険金でまかなう「休業補償保険」 小手先の経費節減ではなく、社内いじめの撲滅を

2010 年 2 月 20 日 by jmiu-ibm このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをFC2ブックマークに追加このエントリをNifty Clipに追加このエントリをPOOKMARK. Airlinesに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

会社は、w3のCareer and lifeタブにおいて「休業補償保険のお知らせ」(※社内イントラネット:IBM関係者以外は閲覧できません)を掲示しています。

「病気休職者」の本給支払いを経費削減

目的は、「契約の趣旨」に「病気休職中の給与支給の財源確保」と明記されていることからもわかりますが、いままで通り「病気休職者」には本給を支払うが、その原資を保険金でまかなう、というものです。
各社員が被保険者になることについて、同意できなければ2月10日までに担当者宛に連絡しろ、連絡がなければ同意したものと扱う、と記載されています。
しかし、よく考えてみましょう。保険料を払ってでもこのような保険に会社が加入する、ということは、それだけ「病気休職者」が多く、多額の費用に会社が頭を痛めている、ということにほかなりません。

会社は根本原因の解決を

ダイヤモンドオンラインに、アメリカの「職場いじめ問題研究所」の共同所長が、「アメリカが世界にばら撒く 《職場いじめ》の恐るべきメカニズム」という記事のインタビューを受けています。日本IBMの職場で行われているラインによる社員いじめは、まさにこの記事に書かれている通りの状況です。リソースアクションプログラムや業績改善プログラムはメンタルヘルス不全者を増やし、さらにメンタルヘルス不全者を対象者としてまた同じことを繰り返す、という悪質ないじめも平然と行われています。共同所長はインタビューをこう締めくくっています。
「職場のいじめはドメスティック・バイオレンスが給料をもらいながら行われているようなものである。この実態は世に晒されなければならない。」
組合には現在、多くのメンタルヘルス不全者が組合に加入し、全組合員が一丸となって日夜会社と闘っているほか、2008年の大規模なリソースアクションプログラムにおいて人権侵害があったとして裁判に訴えています。この原告にはメンタルヘルス不全者も含まれており、組合は裁判の場で、会社およびラインによる職場でのいじめの実態を明らかにしていきます。また、労災申請をしている仲間もおり、労災申請基準の問題点を改善させるための動きも模索しています。組合は、これらと春闘・秋闘要求などを組み合わせて、メンタルヘルス不全者が大量に発生する原因となっている社内いじめの撲滅に向けての施策を含む根本対策を、会社だけでなく広く世の中に提案していこうと考えています。

いじめの撲滅に組合加入を

職場でリソースアクションプログラムや業績改善プログラム、その他の名目でいじめを受けている皆さん、是非一刻も早く組合に相談・加入して、仲間の組合員とともに声を上げていきましょう。それがいじめをやめさせる一番の対策となります。もちろん社員だけでなく、アルバイトや派遣の皆さんも、お気軽にご相談ください(昨年末、派遣の方で上司からのいじめで心を病み、雇い止めになった派遣の方が出たのをつかんでいます)。

※会社から「改善目標管理フォーム」(業績改善プログラム用のフォーム)を提示されていなくても、毎週一回のOne on One(所属長との面談)を指示されている場合、裏側で業績改善プログラムが実施されている場合があります。大和事業所で、毎週一回のOne on Oneを指示され、3回目のOne on Oneではじめて、日付から見て「後付け」の「改善目標管理フォーム」を提示された、という事例が報告されています。早めの相談・組合加入が危機を切り抜ける鍵となります。該当される方はぜひ一刻も早く組合に相談ください。


組合への相談はこちらから。相談に関わる秘密は厳守します。

組合なんでも相談窓口(組合事務所は2/22~3/末まで、月~金曜日の10:00~16:00オープンして います)
メールフォーム(氏名、電話番号=個人の携帯・PHS推奨=を明記してください。所属事業所や所属組織の情報 もあるとありがたいです。)

04 時 24 分 | カテゴリ: 人事制度, 会社への要求, 組合からのメッセージ | 1個のコメント

就業規則改訂の従業員代表選挙:本給・賞与減額阻止へ組合推薦候補に投票を!

2010 年 1 月 13 日 by jmiu-ibm このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをFC2ブックマークに追加このエントリをNifty Clipに追加このエントリをPOOKMARK. Airlinesに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

各事業所で「就業規則の一部改訂等に伴う従業員代表選挙」の告示がされています。昨年10月にキャッシュバランス型確定給付年金から確定拠出年金へさらに移行する「退職金制度改訂に伴う従業員代表選挙」が実施されたのは記憶に新しいところですが、今回の就業規則の改訂は、「役員を除く全社員に対する」一方的な労働条件の不利益変更も含まれています。人事施策をいっそう「会社のやりたい放題」にし、社員の生活保証を拒否する会社の態度は、到底許せるものではありません。次節以降にて詳しい内容の説明を行いますが、一方的な労働条件の不利益変更をやめさせるためには、より多くの組合推薦候補が当選し、就業規則改訂案の作り直しを要求していく必要があります。組合はひとりでも多くの社員の皆さんが組合推薦候補に投票されるよう訴えます。

本給・賞与減額阻止へ

会社は多くの社員が年末休みにはいっている昨年12月29日、突然「公平な処遇のより一層の推進について」というレターをw3にて公開し、「Band7以下の年俸制非適用社員でも「本給および賞与基準額の減額を可能とする仕組みに変更」する、と一方的に通告してきました。条件は「前年度評価4または2年以上連続評価3の社員で改善の見込みが乏しく、減給が必要であるとライン専門職が判断した」場合と、懲戒処分があった場合です。そのほかに、降格した場合、別途賞与基準額を「直前の昇格時の本給年額昇給額相当分と賞与基準額昇給額相当分」の範囲で減額することがある、としています。

これらの変更は一方的な労働契約内容の不利益変更であり、組合は断固として反対していきます。

また、会社は組合が要求している役員報酬の公開についても拒否してきています。「Pay for Job, Pay for Performamce」を推進するのであれば、会社は役員の報酬がその働きに見合ったものかどうか社員がチェックできるよう、各役員の報酬を公開すべきですし、また必要以上の役員数や理事数の減員も行うべきです。

「年休の時間単位取得」拒否

また同日、会社は2010年4月の労働基準法改正に際し、所定労働時間外勤務手当の改訂をw3にて発表しています。しかし、2010年4月の労働基準法改正においては、もうひとつ「年次有給休暇のうち5日間を限度として『時間単位での取得』ができる」ことになっています。これに関する労働協約を結ばず、年次有給休暇は引き続き半日単位での付与に限ることは、IBMが人事厚生施策において他社に劣る時代の幕開けであり、ベターどころかイコールも放棄した、社員を大切に扱うところから遠く離れた会社になっていることを表明しているものです。

PLM売却でまたも会社分割法制を悪用

このほかにも「プロダクト・ライフサイクル・マネジメント事業」をダッソー・システムズ社に売却するにあたり、現在日立製作所へのHDD事業の「売却」にあたり適用したことで最高裁判所にて係争中の「会社分割法制」「労働契約承継法」悪用をふたたび実行しようとしています。民法第六二五条では「労働者の承諾なくその権利を第三者に譲渡できない」となっており、事業売却においては売却先事業に従事している労働者全員の個別承認を得るべきです。

公正な代表選挙実現を

さらに、これからのの従業員代表選挙のあり方についても、会社が一方的に改訂することがないようにするための歯止めが必要になっています。少なくとも会社の人事部門が介入することのない、また部門が投票内容のチェックを行うことを可能とする郵便投票の方法を改め、公正な選挙制度にしていく必要があります。

06 時 25 分 | カテゴリ: 人事制度, 会社への要求, 会社分割関連, 会社動向, 組合からのメッセージ, 給与制度・昇給, 選挙関連, 降格・退職強要 | コメントは受け付けていません。

2009年秋闘・年末一時金要求 の内容

2009 年 11 月 11 日 by jmiu-ibm このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをFC2ブックマークに追加このエントリをNifty Clipに追加このエントリをPOOKMARK. Airlinesに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

「かいな」でもご案内した「2009年秋闘・年末一時金要求」の詳細な内容をアップロードしました。どうぞご覧ください。
会社からの回答については、追ってお知らせいたします。

- 日本アイ・ビー・エム向け
2009年秋闘・年末一時金要求 (日本アイ・ビー・エム)

- レ繝蚕ボ・ジャパン向け
2009年秋闘・年末一時金要求 (レノボ・ジャパン向け)

09 時 32 分 | カテゴリ: 会社への要求 | コメントは受け付けていません。

9/11 箱崎事業所前 退職金制度改訂/リストラ/HDD会社分割問題抗議集会

2009 年 9 月 11 日 by jmiu-ibm このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをFC2ブックマークに追加このエントリをNifty Clipに追加このエントリをPOOKMARK. Airlinesに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

退職金制度改訂の説明責任を果たさない会社への抗議行動

9月11日(金)の始業前8時から1時間、箱崎事業所前で、HDD部門の会社分割問題(現在最高裁判所に上告して争議中)への抗議、昨年実施したリストラに伴う退職強要・人権侵害(5/29東京地裁に提訴し争議中)、低評価、業績改善プログラム、ゼロ昇給への抗議、および今年新たに行われる可能性の高いリストラを許さないために、30労組・争議団が参加しデモンストレーションの集会を行いました。 今回は、退職金制度改訂に対する抗議も行いままいた。箱崎事業所前での抗議行動への関心は高く、準備した500枚の抗議ビラは、たった30分でなくなりました。

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2009年9月11日

日本アイ・ビー・エム株式会社
代表取締役社長 橋本 孝之殿

東京地評争議支援総行動実行委員会
実行委員長

金属機械反合委員会
委員長

全日本金属情報機器労働組合
日本アイビーエム支部
中央執行委員長   橋本 雄二

要 請 書

米国の金融危機に端を発した世界的な経済危機は、日本経済に「100年に一度」とも言われる深刻な影響をもらしています。
自動車、電機などの大企業による「非正規切り」などの大量解雇が引き起こされるとともに、正規労働者に対してもかつてないリストラ攻撃が加えられ、配転・出向、賃下げ、解雇などが大規模に進められています。こうした現状は、国内の消費を縮小させ「不況」をより深刻化させています。
日本経済を根本的に立て直すためには、人口の圧倒的多数を占める労働者の雇用の安定をはかり、「働くルール」を確立することが不可欠であり、労働者・国民のくらしを豊かにする大幅賃上げ、均等待遇実現、社会保障充実、中小零細企業支援、農林漁業振興など内需拡大型の施策に転換し、個人消費を拡大することが焦眉の課題と言えます。
私たちは、いまほど、大企業の法令順守とCSR(社会的責任)が厳しく問われているときがないと考えます。非正規雇用の拡大や「ワーキングプア」と呼ばれる低賃金労働者の増大、正規労働者など対する成果主義賃金の導入などは、「貧困と格差」を拡大し、労働者の困窮度をつよめ、メンタルヘルスの増長・健康破壊をもたらし、将来の日本を担う若年層の希望を見失わせています。
私たちは、このような現状を変えるために、すべての企業が憲法の基本原則およびILOなどの国際基準に則り「人間らしく生き、働くルール」を企業内に整備することにより、企業としての社会的責任を果たすことをつよく要請するものです。
本日は、30労組・争議団が参加し、すべての争議の早期全面解決を要求して「9・11争議支援総行動」を展開しています。
貴社におかれましては、企業の社会的責任と使用者としての責任を果し、関連する争議の早期全面解決のために、真摯に対応されるよう、下記事項について強く要請します。

1. 日本アイ・ビー・エムは直ちに退職強要による人減らしを止めること。
2. 不当な低評価による一時金の大幅減額を直ちに改めること。
3. 日立GSTに移籍させられ、「日本アイ・ビー・エム社員としての地位確認」を求めている原告の、日本アイ・ビー・エム社員としての地位を認めること。
4. PC事業部のLENOVOへの売却に伴う、組合員の強制移籍を撤回すること。
5. プリンティング事業部門の(株)リコーへの売却に伴う、組合員の強制移籍を撤回すること。
6. 最高裁判決に従い、組合員の範囲を主任までとした人事ガイドを撤廃すること。
7. 2005年10月3日発表の「人事改革の方向性と施策」を撤回すること。

以上

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12 時 54 分 | カテゴリ: 会社への要求 | コメントは受け付けていません。

退職金制度改訂の説明責任を果たしてください。申し入れ書の回答を要求します。

2009 年 9 月 8 日 by jmiu-ibm このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをFC2ブックマークに追加このエントリをNifty Clipに追加このエントリをPOOKMARK. Airlinesに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

雇用の確保も退職金の確保もしない会社になり下がった

2008年4Qのリソースアクションプログラムにおいて、1500名近くの従業員がリストラにより会社を退職していきました。その時会社は「ハイパフォーマンスカルチャーの実践」いう言葉を使い、あたかもその浮いた原資により昇給が行われるような「まやかし」がありました。 その通り、その後に待っていたのは「昇格凍結」「全社員ゼロ昇給」という信じられない実態です。

そして今回 「現在の貢献に報いるための投資ができないために」と発表し退職金制度改訂に手を出してきました。 しかしこの説明は本末転倒です。

既に2002年の退職金制度改訂で従業員は大きな不利益変更を受けており、更に退職金制度に手を出すのであれば、それなりの根拠を十分に従業員に説明しなくてはなりません。 このまま強行することは労働者に対する一方的な不利益変更となりかねません。

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まず、退職金制度の改訂提案をする前に、役員報酬の公開、役員報酬のカット、役員数の削減を実施すべきであると組合は考えます。その上で退職金改訂が必要な根拠を従業員に説明をすべきです。そうしないと、数年後に更に改訂をすることも否定できません。

そこで、組合は会社に対し「2010年退職金制度の改訂について申し入れ書」を提出しています。回答要求期限は9月15日ですので、その結果を聞いてから判断しましょう。

ラインは目標人数達成のため署名を求めてくるでしょうが、この改訂は私たちの人生設計の大切な問題です。 まして、ラインの顔を立てるような安易な気持ちでの署名は厳禁です。


2009年9月8日

日本アイ・ビー・エム株式会社
代表取締役社長 橋本 孝之 殿

全日本金属情報機器労働組合
日本アイビーエム支部
中央執行委員長 橋本 雄二

2010年退職金制度に関する申し入れ書

2009年9月4日付貴社発表の「2010年退職金制度の改訂について」にともなう個人の同意については、一部の部門で説明会を行うにあたって、あらかじめ印鑑を持ってくるように所属社員に通知しています。 このことについては、何等、問題ないという貴職の見解ですが、署名・捺印期限を伝えるだけで十分なはずです。今回の改訂内容は決して単純でわかりやすいものではありませんので、説明後すぐに署名捺印を強要するような何らかの指示やガイドがされるようであれば、商品に対して十分な説明と理解を得られる前に、即時購入を迫る悪質商法と同質であると考えます。 本来は、理解できる説明を行ったうえで、同意するか否かは日を改めるのが正しいやり方であり、そのための時間も十分にあります。

組合は、懸念される署名、捺印への強要によって、社員のモラル、モラールに悪影響を及ぼし、結果としてビジネスにおけるインテグリティーなどに悪影響をおよぼし、健全なビジネス遂行を妨げないためにも、身近な問題から質していく必要があると考えます。拠って、以下について要求しますので9月15日までに回答願います。

1. 制度の変更部分について、社員にとっての損益を包み隠さず説明するように部門に指導すること。

2. 50歳以上かつ勤務5年以上の社員を対象とする移行措置に伴う、退職強要をしないこと。

3. 署名・捺印は個人ごとに実施し、連名による方法は避ける手立てをとること。

4. 署名・捺印について、一切強要しないこと。ならびに拒否した人に対して不利益のないことを保証すること。

5. 人事から、現場のラインにどのようなガイドを流しているのか知らせること。
(ここのところは、言う必要はないという回答ではなく、概略でも回答すること。)

以上

08 時 08 分 | カテゴリ: 会社への要求, 退職金制度 | コメントは受け付けていません。

従業員の誇りである創業以来の理念「良き企業市民たれ」を忘れたか。

2009 年 9 月 4 日 by jmiu-ibm このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをFC2ブックマークに追加このエントリをNifty Clipに追加このエントリをPOOKMARK. Airlinesに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

「良き企業市民たれ」

IBMには創業以来の理念として受け継がれてきた「良き企業市民たれ(IBM should be a good corporate citizen)」という考え方があります。 つまり企業は社会の一員であり、公共の利益のために貢献すべきである、という考え方です。 これは、私たち従業員が誇れる素晴らしい理念です。即ち、企業は、社会、株主、社員にバランスの取れた施策が必要なのです。

しかし会社はバランスの取れた施策を打ち出さなくなりました。そこには「行き過ぎた株主重視」と「究極の成果主義」という短期利益の重視があります。 その結果「お金がすべて」という拝金主義と個人主義が社内に蔓延しています。

このような状況からお客様が満足していただける中期、長期の関係は生まれません。これがグローバルスタンダードというのなら日本IBMは取り返しのつかない方向に進んでいます。 即ち一部のエグゼクティブが多額の報酬を受けるためだけの行き過ぎたスタンダードということです。これは地球を喰えるところまで喰ってしまおうというスタンダードです。明らかに行き過ぎです。

株主に多くの配当を支払うために短期の利益をだす必要があります。そのためだけの従業員のリストラや賞与カット、そして「ゼロ昇給」が行われています。 これは株主の為に従業員を犠牲にしているのです。会社を成長・繁栄させるためには、すべての従業員の協力が必要です。そして従業員に公平に報いる必要があります。

私たちは「良き企業市民たれ」、この理念にもう一度回帰し、おかしくなった会社の理念を直させなければなりません。今こそ労働組合に結集し行動を起こすときであると考えます。

01 時 09 分 | カテゴリ: 会社への要求, 組合からのメッセージ | コメントは受け付けていません。

「給与調整ゼロ」発表、アンケートにご協力ください

2009 年 5 月 19 日 by jmiu-ibm このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをFC2ブックマークに追加このエントリをNifty Clipに追加このエントリをPOOKMARK. Airlinesに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

※6/13更新:ひとことフォームからアンケートに変更しました。多数のご協力をお願いいたします!(「かいな」に記入しFAX送付も歓迎します。)

本日(5/19)、会社はw3(イントラネット)を通して、橋本代表取締役社長、および坪田人事担当取締役執行役員の名において、「2009年度の給与調整について」と題した文書を発表しました。

会社は、「厳しい経済環境と日本IBMのビジネスの状況に鑑み」、「ビジネス(業績)の回復を最優先で実現するため」と称して、6月1日付けの給与調整の昇給について「見合わせる」と発表してきました。「会社としてPay for Performanceの考えは変わりありません」と言っていますが、懸命に働いたすべての社員に利益を還元することはおろか、昨年11月7日にw3発表した「ハイ・パフォーマンス・カルチャーの一層の推進」の内容=高いパフォーマンスを上げた社員に報いる=にももとる、きわめて不当な決定です。会社は昨年度も950億円もの純利益を上げており、そのわずか数パーセントを社員に還元しさえすれば、社員全員に昇給を実施することができます。

「執行役員・理事等のエクゼクティブについても一切の昇給を凍結」しているから一般社員も理解しろ、という口調ですが、2005年10月の「新人事施策」以来、これで4年連続昇給ゼロ、という社員も多数存在します。しかも、3月に発表された「日本IBMの会社目標達成度」も「55」と非常に低く、ほとんどの社員が昨年より年収減に見舞われることは確定的です。特に、退職強要を断り、結果としてPBC評価「3」や「4」となった人は、深刻な賞与/定期俸の減少により、生活苦に拍車がかかることとなります。

組合では、社員の皆さんからのご忌憚のないご意見を募集いたします。いただいたコメントは内容をチェックの上、すべて匿名にて、当サイト上に掲載するほか、一部を「かいな」にも転載させていただく予定です。多くの方のご協力をお願い申し上げます。

2009年賃金アンケート

10 時 55 分 | カテゴリ: 会社への要求, 社員の声 | コメントは受け付けていません。

2009年春闘要求 会社に提出 賃金・一時金・リストラ反対等

2009 年 3 月 9 日 by jmiu-ibm このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをFC2ブックマークに追加このエントリをNifty Clipに追加このエントリをPOOKMARK. Airlinesに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

組合は、2009年度の春闘要求を2月25日会社に提出しました。
要求を決めるにあたっては、みなさんから寄せられた要求アンケートやメール情報などを参考にして2月21日に行なった中央委員会で討議し決定しました。今回は、春闘の時期に毎年行なっている賃金や夏のボーナスに関する要求に加え、昨年秋に会社に提出しているリストラ・人減らし「合理化」に反対する要求について、内容を充実させました。
今後も会社はリストラを実施してきます。これらの要求を実行せざるをえなくなるようにみなさんのご支援ご協力をお願いします。

2009年日本IBM春闘要求抜粋

【1】賃金に関する要求
【2】夏季一時金に関する要求
【3】人事制度およびゼロ昇給是正に関する要求
1. 昇進基準を社員全員が明確に理解できるようにすること。
2. 減給・降格をしないこと。
3. 定期昇給を重視し実施すること。
4. 全職種の給与レンジを開示すること。
5. 従来の職務・業績別メリット昇給率表に相当するものを開示すること。
6. PBC評価制度の公平性、透明性の改善をはかること。
7. PBC評価の評定ごとの配点、PBCに関するマニュアル、1から4までの実際分布表を開示すること。
8.昇給の最高額・最低額とその決定の仕組みを開示すること。
9.TCR,MBAの仕組み、運用方法について開示すること。
10.各バンドでレンジの下限に達していない社員の昇給調整を直ちに実施すること。
11.IGASにスタッフ専門職としてのBand8への昇進ルートを復活させること。
【4】リストラ・人減らし「合理化」に反対する要求
会社は、コスト削減のために、日常的に、そして安易に人減らし「合理化」を進めるという極めて異常な経営姿勢をとっている。このため、職場は殺伐とし、補充のないまま残された人が体を壊して休職するという悪循環が起こっている。これらのリストラ人減らし策を直ちに止め、真の企業の安定・成長と健全な労使関係を築くために、以下を要求する。
1. 別紙1のJMIUの「事前協議・同意協定」について組合と協議し、労使協定を結ぶこと。
2. 人権無視、恫喝、高圧的発言などによって労働者に対して退職強要を行なうこと直ちにやめること。
3. 米IBMからのアサイニーに対し日本の労働法に関わる労働三法、慣習等を教育し理解させ日本の法律を遵守させること。
4. 昨年度の日本IBMの減収減益の責任をとり大幅な役員数を削減するとともに自ら率先して役員報酬カットを実践すること。
5. 退職勧奨・降格人事に繋がる「業績改善プログラム」を直ちにやめること。
6. 会社は退職強要に関わったラインをBCG、インテグリティーに則り処分すること。
7. グローバリゼーションの名による業務の海外移管により、職場を失い、また永年培ってきたスキルを活かせない状況下、当該社員について本人の意向を十分尊重した上、新職場の提示・確保と必要な研修を実施すること。
8. ロータステクニカルサポート部門の慢性的な人手不足による長時間労働を解消すること。
9. 日立GST社への「移籍」に不同意である労働者について、日本IBM社員であることの地位確認すること。
10.Lenovo社、インフォプリントソリューションズ社(IPS)へ強制「移籍」させた労働者を「出向」に戻すこと。
11.今後は人減らしにつながるむやみな会社分割を止めること。日立GST社、Lenovo社、IPS-J社、ジオディス・グローバル・ソリューションズ・ジャパン社等の被会社分割会社において、日本IBMから「移籍」した労働者の雇用継続が不可能となるような事態になった場合は、日本IBMが雇用について責任を持つこと。
12.営業譲渡等にかかわる転籍不同意者や出向からの帰任者について、会社は責任をもって日本IBM内の職場を提示・確保すること。

(個別の要求は省略しています)
【5】労働時間短縮に関する要求 【6】労働時間管理に関する要求 【7】裁量勤務制度に関する要求 【8】労働条件の改善に関する要求 【9】福利厚生に関する要求 【10】健康に関する要求 【11】定年延長に関する要求【12】東京高裁判決の履行に関する要求

09 時 54 分 | カテゴリ: 会社への要求 | コメントは受け付けていません。