2009 年 8 月 30 日 by jmiu-ibm 








定期健康診断において、2003年から2005年にかけて3年連続して肺癌が見落とされた医療過誤裁判(原告:高橋組合員、被告:日本IBM、A医師、B医師)が東京地裁で進行中です。裁判の中で、会社の労働安全衛生法違反が明らかになりました。法違反は高橋組合員に対してだけでなく、健康支援センターで定期健診を受診した日本IBMグループ全従業員への会社の健診体制そのものにあります。
労働安全衛生法は、「(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)第66条の4 事業者は、第66条第1項から第4項まで若しくは第5項ただし書又は第66条の2の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。」と定め、「当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に」対しては、医師の意見を聴取することとしています。
ところが被告会社は、「当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者」であっても、「就業上の配慮が必要であると判断した場合」でなければ意見を聴取していない(会社が裁判所に提出した準備書面(2)7頁)と告白しています。この告白は、「当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者」であっても、「就業上の配慮が必要であると判断した場合」でなければ意見を聴取しない点において労働安全衛生法違反です。速やかに法違反を正すべきです。
医師は会社に提言をすべき
ここで危惧するのは医師(あるいは産業医を兼務する医師)の態度です。会社が労働安全衛生法に違反している場合、健康支援センター所属の医師の側から事業主に「それは法違反ですから健診体制を速やかに見直しましょう」と正しい提言をすべきではないでしょうか。医師は事業主から独立して意見を述べることができますし、しなければなりません。昨今、健康支援センター所属の医師が、病気の従業員にたいしてリストラ(退職)の選択肢を発言するケースがしばしば報告されています。
会社は健診体制の法違反を直ちにあらため、医師の側は事業主から自立・独立する自覚を持ってほしいと思います。
01 時 03 分 | カテゴリ: 健康管理 |
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2009 年 5 月 9 日 by jmiu-ibm 








今、西日本のIBMの職場では、ストレスでうつ病になる人が増えています。うつ病は誰もが罹るとされる病気ですが、一気に悪化しませんから、つい発病前のサインを見落とすことになります。
今日の急速な社会のIT化への変化は、そのソリューションに対応策を提供する為に働く業務の携わる人の心と体により大きなストレスを及ぼし、私たちの周りの心身の疾病者は増加するばかりで、自殺という最悪のケースも後を絶ちません。自分自身のセルフケアや管理監督者のライフケアも重要ですが、いつもと違うことに気付くことこそ心の病を未然に防ぐことにつながります。
「いつもと違う」気付きは自分自身が感じ、周囲にサインを出しています。心配、不安、恐れ、イライラ。ここで救けを得られなければ、やがて考えがまとまらない、仕事ができないと心の変調をきたし、頭痛、肩こり、胃腸の不快症状などの身体症状が伴ってきます。
こうした変化こそうつ病のサインです。本人は心の変調に気付かないこともありますから、周囲が見逃さずコミュニケーションを図り、適切な治療を受けさせることが大切です。
本来、産業医や管理職はその異常をきづき、治療や仕事復帰時に配慮が必要です。それが個人の尊重、健康回復につながります、そしてひいては会社の発展へと導きます。
ところが、現実は少々事情が違う模様です。というのも現実に発生している事ですが、産業医がうつ病という病気に目を瞑り、私は会社側の人間です。というような発言をして鬱患者の回復をさまたげている産業医が大阪には実在するという事です。それ以上に酷いのは、その社員の所属長です。
Ⅰ氏は日ごろ、部下と直接、毎日仕事を共有、指導しておられるにもかかわらず、部下の変化を黙殺するだけでなく、ご自分の恣意な感情と不足したうつ病患者への対応の知識で回復を妨げるだけでなく、悪化させております。主治医の診断書を真摯に受け取り、復職勤務の過程の見直し改善要望をだしておりますが、人事も回答を拒んでおります。
これは会社ぐるみの個人へのパワハラとしか理解できません。この上は公的各種機関に現状を申請し改善していただく必要があると組合は判断し、微力ながら個人の支えと職場環境の闘いを支援してゆきます。社員の皆さんのご支援、ご協力を賜りますようお願いいたします。
【耳寄り情報】退職強要によるうつ病発症のケースは、「労働災害」として認められる可能性があります(参考:All About 「ストレス」ガイド記事「いよいよパワハラによるうつ病も労災認定へ!」)。
ぜひ組合にご相談ください。真摯に対応いたします。
06 時 13 分 | カテゴリ: 健康管理, 組合からのメッセージ |
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