2011 年 8 月 26 日 by jmiu-ibm 








2008年10月ー12月に行われたリソースアクションプログラムで、退職強要・人権侵害を受けたとして、2009年5月に4人(一人は追加)が日本アイ・ビー・エム(株)を提訴しています。 8月26日結審となり、判決日は12月16日です。東京地方裁判所619号法廷で行われます。
平成21年(ワ)第17789号損害賠償請求事件
原告 木村 剛 外3名
被告 日本アイビーエム㈱
平成23年8月26日
最終意見陳述
原告代表 木村 剛
2008年10月以降に被告日本アイビーエム株式会社が実施したRA(リソース・アクション・プログラム)では、被告の証言では1300人強、原告らが属するJMIU(全日本金属情報機器労働組合)日本アイビーエム支部推定で約1500人の正社員が自己都合退職に追い込まれました。全社一丸となって実施されたこの大規模な社員削減施策の過程で、私たち原告4名を含む多くの社員が、意思に反する執拗な圧力をかけられました。その多くが被告による圧倒的な業務権限を濫用した強力な圧力に抗することができずに、退職していきました。形の上では「自己都合退職」ではあっても、実質は「整理解雇」でした。
私たち原告4名は、組合の支援を頼み、なんとか踏みとどまったものの、被告から受けた精神的、経済的被害は筆舌に尽くし難いほど大きいものでした。
2008年10月28日の最初の退職勧奨の面談以降、私は一貫して退職の意思が無いことを、繰り返し繰り返し表明し続けました。そのような私に対して、会社側の管理職たちは、「あなたは会社に貢献していない」とか「あなたの業績は低い」などと一方的に決め付け、長年会社のために鋭意努力したきた私の誇りをズタズタに切り裂きました。
さらに会社は「あなたの業務態度は悪く、多くの苦情が来ている」などと言いがかりをつけ、「年末の評価は低く、賞与は減額される」、「改善が見られなければ降格もありうる」などと脅してきました。
一人で戦うことの限界を感じて組合の支援を仰いだ後も会社の攻撃は止まず、「あなたの今後のキャリアについて話し合うため」と称して法務担当執行役員との面談を仕掛けてきました。「業務の一環」で行うものであり、断ると「解雇を含む処分がありえる」とまで恐喝し、私に対する圧力はますますエスカレートしていったのでした。
これらの圧力により受けた恐怖はかつて経験したことの無い、強いものでした。
2006年年初に受けた別のパワハラにより発症した鬱病の投薬治療中であり、2008年秋はようやく病状が快方に向かいつつあった時でしたが、このような強烈な圧力により病状は一気に悪化し、結果的に治療期間が大幅に長引きました。
このような、会社による退職への圧力は、組合がマスコミに対して行った記者会見で、私が実名を出し、顔を出して世間に訴えるまで、延々と続いたのでした。
他の原告も、細かい経緯は異なっても、いずれも同程度あるいはそれ以上の強烈な圧力を会社からかけられました。
このような強烈な圧力は、退職勧奨として許容される程度を大きく逸脱したものであり、違法な退職強要であって、私たち原告は人権を侵害されたと認識しています。
原告が属する組合、JMIU日本IBM支部は会社との団体交渉に於いて繰り返して退職強要を止めるよう要求しましたが、被告会社は聞く耳をもたず、「裁判の判断を待つ」とまで言い切りました。私たち原告は、団体交渉による解決を諦め、組合の支援の元、提訴して被告の違法性を訴えるに至ったわけです。
本件は、決して原告4名と会社との間の個別紛争ではありません。被告会社が組織ぐるみで行った人員削減施策の過程で発生した、組合員に対する退職強要と人権侵害の非を問うものであり、組合との労使関係に関わる、集団的労働民事紛争であります。
3回に分けて実施された証人尋問で、4名の原告と、その属する組合の委員長の5名は、被告会社が行ったRAプログラムで経験した事実を、正直に、何ら脚色することなく、ありのまま証言しました。
一方、会社側の証人たちは、(1)都合の悪いことは、忘れた、あるいはわからない、と言い逃れ、(2)原告が言ったことを「聞かなかった」と言い、(3)原告が言いもしないことを「言った」という、虚偽の証言に終始しました。
「ありのままを述べて、裁判所の判断を仰ぐ」、という裁判の基本を踏みにじる、卑怯な態度に終始したことは、とても許せるものではありません。
このような、会社側の証人たちの「真実を語らない」態度自身が、「退職強要はしていない」という被告の主張そのものを自ら否定していると言わざるをえません。
私、木村 剛は原告を代表して、裁判所に対して以下を強く主張し、要望します。
1. あらゆる裁判の結果は、「社会正義」を実現するものでなくてはなりません。
2. 本件は、社会的にも広く注目を集めています。大量解雇・分限免職など、企業や組織による乱暴な解雇・人員削減が横行しているなかで、同列に位置づけられた紛争です。本件の結果は、企業・組織で働く労働者の労働環境に強い影響を及ぼします。
3. 以上の諸点に鑑み、今後50年、100年という歴史の検証に耐える、公明正大な判断をしていただきたいと、切に望みます。
以上
11 時 31 分 | カテゴリ: 未分類 |
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2011 年 8 月 26 日 by jmiu-ibm 








労基署が「指導票」を交付せざるをえなかった
会社のまずい対応
2ヶ月間の空白を経て、7月1日にやっと新事業所長の発表がありましたが、会社の労基署への回答は事実とは異なる言い訳をしていたことが、労基署からの返事でわかりました。
前回の紙面で、『事業所長は退職前の長期休暇中であるが会社に籍はある』と苦しい言い訳をしていることまでを紙面に掲載いたしましたが、さらにその話には続きがありました。
◆言い訳が退職前の長期休暇から『代理がいる』へ
6月24日に会社は「総括安全衛生管理者の代理は総務部長のAさんです。安全衛生委員会の議事録に『総括安全衛生管理者一号委員が未定』とあるのは、間違いです」と労基署に回答したそうです。しかし事前に代理者がAさんと決まっているなら、回答に4日もかかる訳がありませんし、また議事録が間違いであると安全衛生事務局が聞いたら怒るような嘘をつく必要もありません。
また、本社の安全衛生委員会の事務局担当者に確認したところ、Aさんがその期間会社のいうように、総括安全衛生管理者の代理の自覚があったかというとまったくなかったとのことですし、安全衛生委員は誰ひとりとして代理だという認識はなかったと聞いています。これも明らかに嘘ですし、苦しい言い訳です。
◆労基署は口頭で済ませるつもりが
労基署は当初は口頭での指導で済ませるつもりだったようですが、会社に対して「7月1日までに総括安全衛生管理者を選任するよう」指導票を交付せざるを得ませんでした。
さらにこのAさんは6月1日付で幕張事業所に異動しました。『6月以降は後任の総務部長Kさんが代理』と会社は回答したそうですが、安全衛生委員会では一切そのような話はありませんでしたし、そう思っている委員もいませんでした。逆に『まだ、決まらないのかしら』となかなか決まらない統括安全衛生管理者にとまどいの声が多くありました。
ようやく新事業所長が発表され、この異常な状態が解消されましたが、度重なる会社の労基署への嘘の発言が発覚しました。「インテグリィティ」を標榜する会社のすることではありません。またこのような重要な問題を2ヶ月近くも放置していたことは、問題ですし、法律を遵守していないことになります。 組合はこのような事態が再発しないよう、会社の責任を追及していきます。
10 時 27 分 | カテゴリ: 会社への要求, 未分類 |
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2011 年 5 月 19 日 by jmiu-ibm 








社長は、4月26日にIBMの研究開発の中核拠点である大和事業所を閉鎖する発表をしました。それに伴い、2012年7月に豊洲事業所にIBM東京ラボラトリー」を設立し,Yamato Labの従業員、約800人が移動するとしています。また、開発製造部門以外の日本IBM社員や大和に勤務している日本IBMサービス(ISC-J)社員600人、他のグループ会社の勤務地については「今後の事業所計画に基づき最適な配置を検討をする」としており、多くの社員の勤務地が決まらないという事態になっています。また同時に豊洲から幕張へ数百人が移動になるとみられます。
開発・製造の拠点全て閉鎖
今回の閉鎖で、事実上、開発・製造部門の拠点事業所は、すべて閉鎖されたことになります。その過程で7000人いた従業員の多くがリストラされました。まず、2003年のハードディスクの拠点であった藤沢事業所売却。2005年の半導体からプロセッサまでの世界で唯一のコンピュータ一貫生産工場であった野洲事業所売却。そして今回、1995年に開設され、基礎研究からハードウェアやソフトウェアの開発を行ってきたの大和事業所の閉鎖です。
液状化発生箇所に豊洲事業所の住所が
今回の豊洲事業所「IBM東京ラボラトリー」を設立にあたって従業員から、疑問と不安の声が上がっています。それは、東日本大震災前に決定した閉鎖計画を見直しをせずに従業員に対し発表したのではないか。すなわち、東京圏への一極集中の危険性や従業員の安全を検討していないのではないか、という声です。例えば、東日本大震災で、東京湾岸部は震度5強の揺れに襲われました。高層マンションが林立する住宅地として人気の東京・江東区のウォーターフロントにも地盤の液状化が起き衝撃が走りました。江東区役所のホームページによると、液状化が発生したのは12ヵ所とされ、そのひとつにに「豊洲5の6」と記録されています。この住所は、豊洲事業所の住所です。組合に寄せられた情報でも、「事業所の避難場所に液状化が発生し危険を感じた」とコメントされています。そこで、震災後の豊洲事業所の耐震強度はどうなのか、次回どのレベルの震災に耐えうるのか、液状化はどうか、これらに対し専門家の検証をおこなったか。組合は、従業員の安全確保と不安を払拭するため、会社はこれらのデータ開示を行う必要であると考えます。
従業員の転居や通勤時間への配慮が必要
また、組合からの労働環境の改善要求に対しても、会社は従業員を軽視した施策を取り続けています。そのひとつとして、豊洲事業所にカフェテリアを設けるように毎年要求をしていますが、会社は「設ける予定はない」と回答をしています。
今回の事業所閉鎖に対し、何より一番大切なことは、従業員の転居や通勤時間への影響、そして育児や介護などへしわ寄せです。そして、関連会社の方の雇用にも影響します。
閉鎖事業所においてリストラが繰返し横行カット
今まで、閉鎖事業所においてリストラが繰り返されてきた経緯があります。今回の計画について、意見をお寄せ下さい。
11 時 40 分 | カテゴリ: 会社への要求, 未分類 |
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2011 年 4 月 28 日 by jmiu-ibm 








4月14日、春闘要求がゼロ回答でしかも誠意ある回答がえられなかったため、やむをえず半日の指名ストに突入しました。私たちの要求は、次のようにごく当たり前の要求です。
①PBC評価による減給をやめ、
すべての仲間に賃上げをすること。
会社は減給を撤回するどころか、もともと不透明なPBC評価の上、1000億以上の内部留保がある中で減給まで行い、半数の社員にしか賃上げをしない充分かつ納得できる説明がありません。
STH所属の二人の社員に対し、PIPや嫌がらせの仕事をアサインし続け、2年連続PBC評価を低くし、2010年賃金調整で減給を通告してきました。
②雇用を守り、雇い止めをしないこと。
永墓さんをレギュラー社員にすること。
IBCSが日本IBMに統合されたのを受け、多くの有期雇用社員がレギュラー社員に変更したにもかかわらず、永墓さんのレギュラー化の要求がいまだに実現していません。
③退職強要をしないこと
組合への相談が複数件あるにもかかわらず、会社はリソースアクションの実態を隠したままです。東日本大震災のさなか、信じられないことですが、会社は社員を相変わらずひとりひとり個室に呼び出し退職強要をしていたことが判明しました。
半日ストは、好天にも恵まれ、1500枚のビラを配布することができました。

02 時 31 分 | カテゴリ: 未分類 |
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2011 年 4 月 28 日 by jmiu-ibm 








退職強要の核心部分、実演つきの証言
IBM退職強要・人権侵害裁判第2回証人尋問報告です。
4月8日10時から東京地方裁判所619号法廷で、IBM退職強要・人権侵害裁判第2回証人尋問が行われ、二人の原告の尋問とそれぞれの上司の尋問が行われました。午前中に行われた主尋問では、一人目の原告が上司から目の前でペットボトルを振り回す、足で床を大きく踏み鳴らす、テーブルの天板を蹴り上げられるなど暴力的な退職強要を受けたとしてその様子を再現して、裁判長に退職強要の様子を生々しく訴えました。
それに対して上司の主尋問では 「ペットボトルは自分の前で一度、振っただけ」「足を踏み鳴らしたのでなく、貧乏ゆすりしただけ」などと否定してきました。また、原告をRAプログラムの対象にしたことは認めましたが、拒絶されるとすぐに退職勧奨をやめ、次のプロジェクトをアサインしようとしたと主張してきました。
上司への反対尋問では原告の主張する面談のロールプレイを見学したことを認めました。さらに「足を踏み鳴らしたのでなく、貧乏ゆすりしただけ」と主張したため、貧乏ゆすりの実演をさせられました。裁判長から、面談で言った「貴様」は「あなたは時々使うのですか?」「尊敬の意味か?」と突っ込まれ、「喧嘩の時に使う」言葉であると認めました。
裁判ではめずらしい対質で尋問
補充尋問では、原告と上司の証言内容が全く異なったため対質(たいじち)と言って、証人台に二人並べて立たせ尋問を行いました。
退職強要で病気が悪化を切実に訴える
午後からは、二人目の原告が尋問にたち、主尋問で退職強要を受けたときの無念さ、悔しさと、その時のストレスによって病気が悪化した状況を切実に訴えました。
上司の主尋問ではRAプログラムの対象にしたことは認めましたが、拒絶されるとすぐに退職勧奨をやめ、原告の業績を改善しようと努力したと主張してきました。
上司への反対尋問で会議の議事録を証拠提出し、上司がほとんどその会議に出席していなく、原告の業績改善など出来ないことを主張しました。
裁判長は、上司に対し、面談トレーニングで行われたロールプレイの内容も質問しましたが、「禁止事項のみ記憶している。やるべき内容は覚えていない」と押しとおしました。また「あなたの証言どおりなら、面談は数分で終わるのではないですか?」と質問され、答えに窮していました。
当時の上長に対する反対尋問では「低評価予告メールは業績改善のため。」と主張しましたが、原告側弁護士から「文面がほとんど同じである。業績改善が目的なら、個人々で異なるはずだ。」と追求され、「人事の指示で送付した」ことを認めました。
また、退職強要の決まり文句「IBMの外で活躍の場を求めませんか?」の「IBMの外」が「退職を意味する」ことを認めました。さらにHRパートナーから人数の指示があったことを認めました。
年内に判決か?
次回の第3回証人尋問は、5月20日に予定され、人事担当取締役の証人尋問が注目されます。この裁判の最大の山場といえるでしょう。7月29日には最終弁論となります。
年内には、判決がでると思われます。

02 時 23 分 | カテゴリ: 争議(IBM), 未分類 |
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