組合に結集し、2015年に向けた大リストラをはね返しましょう
12 時 00 分 | カテゴリ: 未分類, 組合からのメッセージ | コメントなし
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12月2日、JMIU日本アイビーエム支部永墓組合員は、東京地裁に対し、日本アイ・ビー・エム株式会社(以下、日本IBMという)を相手どり、有期の労働契約の雇い止めは無効として、地位保全・賃金仮払いの仮処分命令申請を行いました。組合の声明文は下記のとおりです。
| 日本IBMは有期雇用労働者の「雇い止め」、不当労働行為をやめろ! | ||
| 「有期雇用契約社員の雇い止め無効・地位確認・賃金仮払い」 | ||
| 仮処分申請に際しての声明 | ||
| (1) | 2011年12月2日、JMIU日本アイビーエム支部永墓組合員が、東京地裁に対し、日本アイ・ビー・エム株式会社(以下、日本IBMという)を相手どり、有期の労働契約の雇い止めは無効として地位保全・賃金仮払いの仮処分命令申請を行った。 | |
| (2) | 永墓組合員は、2005年11月就業開始で、アイ・ビー・エムビジネスコンサルティング サービス株式会社(以下、IBCSという)と「プロフェッショナル・コントラクト契約」(以下、PC型契約)を締結し、同社は、2010年4月に日本IBMに吸収合併され、同様に勤務を継続していた。業務評価は問題なく、2008年に一回目の契約更新(3年)が行われている。 | |
| (3) | 元々永墓組合員は、他社の正社員(終身雇用)で安定した地位にあった。しかし、人事担当者は「PC型契約を更新されなかった人はいない」と述べて、入社を勧誘した。また、労働契約書には、更新条項が明記されており、労働契約書上も更新が予定されているのである。 | |
| (4) | 形式上は有期労働契約ではあるが、PC型契約をした労働者も正社員と何ら変わらない(臨時的でない)基幹的・専門的なコンサルティング業務を遂行している。従って、実際に2008年11月には、労働契約は何の問題もなく更新されている。契約は更新されると当然に期待していた。この労働契約(雇用)の継続に対する期待は,法的に保護すべき合理的な期待というべきである。本年7月7日付の契約期間満了通知は、解雇の意思表示と言うべきであり、労契法16条及びこれまでに確立されてきた解雇制限法理が類推適用される。 | |
| (5) | 日本IBMは、組合宛文書や団体交渉にて、永墓組合員のスキルに合った仕事がないことを述べている。しかし、事業に貢献できる十分なスキルを有しており、雇い止めに客観的な合理性も社会通念上の相当性もないことは明らかである。永墓組組合員が仕事をアサインすることを求めても、日本IBMは仕事をアサインできないことについて具体的に説明しなかった。永墓組合員及び組合は、日本IBMに対し仕事をアサインするよう一貫して要求してきた。 | |
| (6) | 日本IBMは、永墓組合員に対し上司が仕事をアサインしてこなかったことについて、「不幸な偶然の累積の結果」「時期的な問題」「永墓さんの得意分野の仕事が減っている」などと抽象的な回答をするのみであり,仕事のアサインの要求に対し具体的理由を示すことなく応じなかった。そして、10月31日雇い止めが強行された。このような雇い止めは権利濫用であり無効である。日本IBMは、組合員である永墓組合員を会社から排除する目的で雇い止めを行ったとしか考えられず,不当労働行為の意図による雇い止めが違法・無効であることは言うまでもない。 | |
| (7) | 「雇い止め」とは、事実上の解雇であり、労働者にとっては、生活の糧、将来展望を失われることを意味する。永墓組合員に対するこのような卑劣なリストラは絶対に許されない。日本IBMの有期雇用の労働契約の実態を社会的に告発することによって、退職を余儀なくされた労働者の名誉を回復させ、今後はこのような違法行為を絶対に繰り返させないために仮処分申請に踏み切ったものである。 | |
| (8) | 日本IBMの職場では、人権侵害を伴う退職強要が行われており、今回の「雇い止め」の攻撃も、労働者の人権を無視する体質の延長線上にある。更にこの仮処分申請は、IBMに吹き荒れる「グローバル化」に名を借りた大企業のリストラ・権利侵害の攻撃に対し労働者の権利である雇用と生活をまもる闘いでもある。全国の労働者・労働組合、国民のみなさんのご支援を心から訴えるものである。 | |
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2011年12月2日 全日本金属情報機器労働組合(JMIU) 同 日本アイビーエム支部 |
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永墓さんの決意表明 |
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私、永墓正寿は、会社によるPC型社員に対する一方的な雇い止めを不服とし、2011年12月2日付けで東京地方裁判所へ「地位保全・賃金仮払仮処分命令申立書」を提出致しました。 私は2005年11月に旧IBCSへ入社し、2008年11月に一回目の雇用契約の更新を得て2008年12月まで順調に業務をこなしておりました。 その後、突然、専門外の子会社への出向を命ぜられため、労働組合に加入しました。組合加入後、私から仕事を取り上げた状況があまりにも長く続いていたため、会社に対して一刻も早く適切な業務を与えるよう団体交渉などで何度も要請していたにもかかわらず、会社は業務をまったく与えないまま雇い止めを実行してしまいました。私は採用面接において採用担当官から「契約更新しなかった人はいない」との言葉を信じていたので、当然、雇い止め後の転職計画などあるわけはありません。 我が家には幼い子を含め4名の養うべき子供達がいます。私の妻や子は「日本IBMの経営者や管理職は人間的に立派な人達のはずだからこのような仕打ちを自分達にするわけはない」といい、直筆で彼らに手紙を書き労務へ手渡しましたが、その後、人事・労務は「事務的に処理した」「個人的なことは関係ない」といい、私の家族の思いに対し非情な対応をしました。 私は自分の名誉よりも家族を養うために不本意ながら立ち上がらざるを得ませんでした。同様の事件は過去に私の先輩達にも起こっており、私はPC型社員の仲間に対して会社が同じような不名誉な事件を起こさないように、また、安心して業務に励むことができるよう、勇気を奮って闘っていく所存であります。 |
| 永墓正寿 |
11 時 58 分 | カテゴリ: 争議(IBM), 組合からのメッセージ | コメントなし
| (1) | 東京地方裁判所(渡辺和義裁判官)は、2011年12月28日、日本IBM退職強要裁判において、原告らの請求を棄却する不当判決を下した。本件は、2008年10月から12月末にかけて日本IBMで行われた、わずか3ヶ月で1,500名もの社員を退職させるという大規模な退職勧奨プログラムの中で、上司による人格否定、威嚇行為、誹謗中傷などの人権侵害を伴う組織的な退職強要が実施されたため、2009年5月、全日本金属情報機器労働組合(JMIU)日本アイビーエム支部組合員4名が日本IBMを相手どり、人権侵害を伴う退職強要の差し止めと損害賠償を求めたものである。 |
| (2) | 判決は、「退職勧奨の対象となった社員がこれに消極的な意思を表明した場合であっても、それをもって、被告は、直ちに、退職勧奨のための説明ないし説得活動を終了しなければならないものではな」いとし、「たとえ、その過程においていわば会社の戦力外と告知された当該社員が衝撃を受けたり、不快感や苛立ち等を感じたりして精神的に平静でいられないことがあったとしても、それをもって、直ちに違法となるものではない」との基準を立てた。その上で、会社の主張及び会社側証人の証言を全面的に採用して、会社の行った面談等は社会通念上逸脱した態様で行われたものではないと判断した。一方で、面談において精神的苦痛を受けたとする原告らの証言については、信用性がないとか、誇張であるなどとして切り捨てた。その内容は、労働者と労働組合に対する偏見と敵意に満ちたものである。判決は、組織的に退職強要を行った会社のやり方を許容するものであって、到底容認できるものではなく、最悪の判決である。 |
| (3) | 日本IBMは,2008年12月決算において、前年度とほぼ同水準の約1000億円の純利益をあげていた優良企業であり、リストラを行う経済的必要性はまったくなかった。それにも関わらず、1500名の労働者を退職させるという目的のために、労働者に精神的苦痛を与え、退職に追い込む面談を繰り返していたものである。このような卑劣なリストラ手法は、整理解雇四要件を潜脱するものであって、絶対に許してはならない。 |
| (4) | わたしたちは、この裁判闘争で、日本IBMの行っている卑劣なリストラ手法を許さないという世論を広げてきた。2009年の東京地裁提訴から支援をしていただいた全国の労働者・労働組合の仲間のみなさんに心から御礼を申し上げると同時に、引き続き、労働者が安心して働き続けられる権利を守るために闘う決意をここに表明する。 |
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2011年12月28日 日本IBM会社退職強要人権侵害原告団 同 弁護団 日本金属情報機器労働組合 同 日本IBM支部 |
08 時 34 分 | カテゴリ: 争議(IBM), 組合からのメッセージ | コメントは受け付けていません。
このたび全日本金属情報労働組合(JMIU)日本アイビーエム支部の全国大会で中央執行委員長に再任されました大岡です。 会社の人員削減計画、労働強化など私たち従業員を取り巻く環境は厳しさを増し、責務の重大さを痛感いたしております。
以下のような2010年度の主なたたかいの中で、今後も労働者の権利を守るため全力を尽くす所存ですので、皆様の一層のご支援、ご鞭撻をお願いいたします。
◆2012年度主なたたかい
・賃上げのたたかい
賃上げは生活を維持し向上させるために必要なものであり、5年連続ゼロ昇給は断じて許されません。PBC重視ではなく、労働者の安定した生活のためにも、一律賃上げ(ベースアップ)を行わせます。
・退職強要とのたたかい
会社は、利益増大のために継続的に徹底した人員削減を進めるという極めて異常な経営姿勢をとっています。このためメンタルヘルス疾患の患者が大量発生するとともに、その人たちを退職に追い込むという人道的問題が続出しています。これらの人権侵害を直ちに止めさせ、社会的責任を果たせる企業にします。
・雇い止めとのたたかい
PC契約者の雇い止めをやめさせ、労働者の希望によりレギュラー化をさせます。
・業務改善プログラム(PIP)とのたたかい
解雇、降格、減給など不利益変更につながるPIPは直ちに止めさせます。
・減給/降格とのたたかい
労働条件の一方的不利益変更を安易に実施させません。労働条件の変更は労使対等が原則です。
・最低保障給を取り戻すたたかい
最低保障給の撤廃は労働者の権利を奪うものであり、断じて認めることは出来ません。
・GDPを撤廃させるたたかい
給与格差をつけるGDPの導入を撤廃させます。GDP配分の中身を明らかにさせます。
・残業代請求のたたかい
e-Attendance への正確な入力を徹底させ、社内からサービス残業を一掃します。
・裁量労働者のたたかい
会社は単純に職種による適用を実施しています。労働時間を適切に把握するシステムを確立させます。
・客先常駐者の労働条件改善のたたかい
お客様先のプロジェクト・ルームに常駐している労働者は、長時間勤務を強いられています。このようなことをなくし労働者の労働者の時間管理を徹底させます。
・労働者の健康を守るたたかい
社員の雇用が継続できるよう、産業医に健康保持・向上のために努めさせます。
01 時 03 分 | カテゴリ: 組合からのメッセージ | コメントは受け付けていません。
◇恐怖政治が蔓延する会社◇
成果主義の実態は、人件費の抑制が目的であり、PBC制度を悪用し、多くの社員の処遇を下げ、労働者の管理を強化することです。いま、社内では会社の施策に公然と意義をとなえる労働者がいなくなっています。これは、成果主義が生んだ「恐怖政治が蔓延する会社」と言えます。
◇米IBMへの送金が最優先◇
成果主義により、従業員は個別に分断され、労働者の権利を失っています。会社は、PBC制度を悪用し、リソースアクションプログラム(人員削減)の実施、またそれを拒否した者に対し異常な低評価の実施と年収の大幅な切り下げを行い、次は自分か、と多くの社員を不安に陥れてきました。ごく一部の社員は異常なほど優遇され、大多数の社員が冷遇されることにより社員間の格差はますます拡大し、チームワークを阻害し、モチベーションを低下させる原因となっています。IBМが掲げる目標「2015年ロードマップ」達成のため、利益増大のために継続的に徹底した人員削減を進める、という極めて異常な経営姿勢をとっています。米IBМへの送金を最優先する姿勢からは、日本において社会的責任を果たそうとする企業の姿はみられません。これは、「グローバル企業の横暴」と言えるでしょう。
◇全員昇給は、労使対等の目安◇
組合は、団体交渉で貢献のあった社員に上限なしに昇給をすることは、大いに行ってくださいと会社にいってます。ただし、賃上げは、生活を維持し向上させるために必要なものです。会社がいかなる理由をこじつけても、5連続ゼロ昇給は断じて許されないのです。労働者の安定した生活設計を保証するためにも、PBC評価に関係なく、全従業員に一律賃上げ(ベースアップ)を行う必要があります。このようなごく当たり前の労働者の権利が、会社によって奪い去られています。賃上げの意味は大きく、それは労使が対等かどうかを意味します。それが達成されて「自由闊達な会社」と生まれ変われます。
◇立ち上がれ、従業員◇
減給通知を受けた従業員の方は、上司からしっかりとその理由の説明を受けましたか。減給を安易に許してはいけません。一度受け入れると、減給と降格が繰り返し実施され、やがて解雇にされます。会社の好きなように労働者の賃金を変更できません。減給されてしまう前に是非、組合にご相談を下さい。
10 時 24 分 | カテゴリ: 組合からのメッセージ | コメントは受け付けていません。
4月1日、本社事業所においてIBM入社式が行われました。組合は、例年どおり組合のパンフレット一式を本社事業所前で新入社員に配布いたしました。(会社発表によれば、IBMグループ全体で178人が入社し、166人が本社での入社式に参加、12名は各社の事業所で参加とのことです)
02 時 17 分 | カテゴリ: 未分類, 組合からのメッセージ | コメントは受け付けていません。
就業規則の一部改訂および諸協定の締結を行うため、事業所ごとに従業員代表を選出するための選挙が行れました。しかし、就業規則の一部改定の裏に重大な変更、即ち厚労省通達を大幅に超える時間外労働の延長が協定案が含まれており、組合は同意できません。
時間外および休日労働に関する協定について
経済社会を持続可能なものとしていくためには、その担い手である労働者が、心身の健康を保持できなくてはなりません。そのためには、労働時間、年次有給休暇を与える時季その他の労働時間等に関する事項について労働者の健康と生活に配慮することが重要です。それは、労働者にとって好ましいのみならず企業活動の担い手である労働者が心身共に充実した状態で意欲と能力を十分に発揮できることで、企業経営の効率化と活性化、健全な発展にも資するものです。無理な人員削減をした結果、過重な労働を現場に押し付ける状況は即刻やめるべきです。
●時間外労働「1ヵ月80時間」「年間750時間」への延長に反対
今回の36協定案では「特別な事情が生じた場合は、使用者から労働者への通告を経て、労働基準法第32条または第32条の3に定める労働時間を超える時間外労働を年6回を限度として1ヵ月について80時間に、1年について750時間に延長することがある」としています。人員削減によって現場は大変な状況になっています。その上でこのような時間が労働の延長をすることには反対です。
●厚生労働省通達「1か月45時間」「年間360時間」を守ります。
労働者が心身の疲労を回復させ、健康で充実した生活を送るためには、時間外労働を減らし、年次有給休暇の取得が必要不可欠です。特に、労働者が仕事に偏重した生活設計によって恒常的に労働が長時間に及ぶことは避けなくてはなりません。
長時間労働の容認は許せません
退職金制度改定では、退立候補者名職金の大幅減額となりました。就業規則変更では、本来できない減給を会社は可能と言い出す始末です。そして今回、更に労働時間の大幅延長を行うことは、労働者の健康に拘わる重大な問題であり、組合は反対します。
02 時 07 分 | カテゴリ: 未分類, 組合からのメッセージ | コメントは受け付けていません。
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3月11日に発生した東日本大震災は、日本での観測史上最大の巨大地震とされ、地震と津波による被害は甚大なものとなっています。
JMIU日本アイビーエム支部を代表して、この震災の痛ましい犠牲になった皆様に、特に最愛の方を失った方々につつしんで哀悼の意を表するとともに、被害を受けられたみなさんに心からのお見舞いを申し上げます。
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平成 23年 3月 14日
全日本金属情報機器労働組合 日本アイビーエム支部
中央執行委員長 大岡 義久
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08 時 39 分 | カテゴリ: 組合からのメッセージ | コメントは受け付けていません。
あけましておめでとうございます
労働者の権利を守るために
組合に結集し、共に闘いましょう
JMIU日本アイビーエム支部 中央執行委員長 大岡 義久
「かいな」読者、組合ホームページをご覧のみなさん、明けましておめでとうございます。
新年にあたり、組合への日頃からご支援、ご協力に心から御礼申し上げます。
今年、IBMコーポレーションは設立100周年を迎えます。初代社長のトーマス・J・ワトソン・シニアは「良き企業市民たれ」を目指しました。そして、IBMの基本的信条は「個人の尊重」「最善の顧客サービス」および「完全性の追求」でした。これらは、私たち従業員の誇りでした。その後、これは2003年に見直されIBMすべての活動の基礎となる価値観・理念であり、社員の行動指針であるIBMer’s Valueがまとめあげられました。
しかし、成果主義による弊害が日本IBMの土台を揺さぶっています。それは、技術力を失い、更にお客様満足度が低下し、そしてチームワークのゆがみという形で現れています。
その結果、売上は2009年にはピーク時のほぼ半減の1兆円を下回る水準まで減少してします。それにもかかわらず、恒常的な事業売却とリストラやゼロ昇給、更に減俸を含むコスト削減により、非常に高い経常利益を維持し続けています。この利益は、従業員の犠牲の上に成り立っているという異常な状況です。
会社は、一方的に従業員の処遇を不利益変更し、それを押し付けています。
今、労使対等という言葉がこの会社から消え去ろうとしています。会社が健全に成長し、利益を社員へ分配するという構図が崩れることは、非常に危険な方向に進んでいることを意味します。
私たち組合は、会社のこのような姿勢に疑問を呈し、労働者の権利を守るために闘っています。
2011年も組合への支援をお願いするとともに、組合に結集されることを熱く訴えます。
12 時 43 分 | カテゴリ: 組合からのメッセージ | コメントは受け付けていません。
組合に寄せられた情報をまとめると「リソースアクションプログラム」が全国で開始された模様です。
上司から個室に呼び出され、早期退職の面談が実施されます。
そこで「退職期限の提示」「再就職支援プログラム」の説明があります。
この初期段階で組合に相談を入れてください。
この面談を安易に考えると取り返しのつかない事態になります。退職のレールに乗ることになります。
退職を断っても次回の面談が設定され、次のステップに追い込まれます。
あなたの雇用、そして家族を守るために立ち上がって下さい。
01 時 14 分 | カテゴリ: 組合からのメッセージ | コメントは受け付けていません。