2009 年 10 月 22 日 by jmiu-ibm 








会社は、9月に入り、「退職金制度改訂」の確定給付(CB)の変更に関する、同意署名・捺印を社員に対しおこなってきました。私たち労組は、内容に問題であるだけでなく説明が不十分であり、更に数年後に改悪するのではないかと同意署名・捺印に拒否することを決めました。10月に入り確定拠出(DC)の変更に伴う従業員代表選挙が行われます。
対象者平均で一人年11万5000円の減額
DCについては、拠出率が算定月給の10%から8%に改悪され、組合の算定では対象者平均で年11万5000円の減額となります。総額でも組合算定で16億5千万円の削減に上ります。会社はこの減額(10%–>8%)を従業員代表選挙時の改訂内容資料では見えにくくし、他の24協定や就業規則の変更と一緒にして選挙をやろうとしています。本来社員がもらえる月9千円余りを給与からさらに減額するに等しい不利益変更です。
従業員代表選挙時の改訂内容資料ではなぜ見えにくいのか?
今回の就業規則改訂では、DCへの拠出率を下げずに、基になる算定基礎給を下げ、拠出率8%を実現しています。先の「退職金制度改訂」資料で目立った、拠出率10%を8%に減らすことを公的機関に隠匿する意図があるかもしれません。また、今後この算定基礎給を変更することで、より簡単に拠出金を減らすことが可能になります。
2009年11月1日改訂趣旨―>現行の内容を条文にすること。
条項抜粋と主な改訂内容
第3条 (退職金の種類)
*日本IBM企業型年金規約(確定拠出年金:DC)などを記述
第4条 (算定基礎給および基礎月収)
1項 算定基礎給は、各月における本給月額の1.3を乗じた金額とする。
3項 2006年1月1日以降に入社する社員は前項の金額に0.8を乗じた金額とする。
4項 *「特例社員」の定義と算定基礎給の算出方法を記述。
【 算定基礎給・拠出額の確認 】
*基本給が366,500円(B7以下の平均給与)の場合
| 年代 |
計算式 |
算定基礎給 |
拠出率 |
拠出額 |
| 50才以上 |
平均給与x1.3 |
476,450 |
10.0% |
47,645 |
| 27才~49才 |
平均給与x1.3 |
476,450 |
10.0% |
47,645 |
| 26才以下 |
平均給与x1.3×0.8 |
381,160 |
10.0% |
38,116 |
2010年1月1日付改訂趣旨―->’2009年11月1日改訂で条文化したものの改訂
条項抜粋と主な改訂内容
第3条 *変更なし
第4条 (算定基礎給および基礎月収)
1項 算定基礎給は、各月における本給月額の1.3を乗じた金額に0.8を乗じた金額をいう。
3項 *上記の4項を記述
4項 「特例社員」の場合は、1項の0.8を1.0に読み替える。
=>2002年12月末時点で社員であり、2009年12月末時点で57歳以上の社員。
5項 「経過措置社員」の場合は、1項の0.8を1.0に読み替える。
=>2009年12月末時点で加入期間5年以上かつ50歳以上の社員のうち、特例社員に該当しない者。
| 年代 |
計算式 |
算定基礎給 |
拠出率 |
拠出額 |
削減額 |
| 50才以上 |
平均給与x1.3×1.0 |
476,450 |
10.0% |
47,645 |
(注1) |
| 27才~49才 |
平均給与x1.3×0.8 |
381,160 |
10.0% |
38,116 |
-9,529 |
| 26才以下 |
平均給与x1.3×0.8 |
381,160 |
10.0% |
38,116 |
|
(注1:1.0の移行措置は2年のみ、3年目以降は0.8になる。)
11 時 00 分 | カテゴリ: 退職金制度, 選挙関連 |
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2009 年 10 月 11 日 by jmiu-ibm 








DC改訂同意など問う従業員代表選出選挙で会社発表では、来る10月下旬「就業規則の一部改訂および諸協定の締結のための従業員代表の選出(選挙)」が実施されます。 組合は今回の「退職金制度改訂に反対」しています。ご支持をお願いします。
DC改訂には従業員代表の同意が必要
会社発表では「就業規則の一部改訂および諸協定の締結のための従業員代表の選出(選挙)」となっていますが、注目すべきは「確定拠出年金DC」の改訂、即ち拠出金の10%から8%への減額についても、「今回選出された従業員代表一名が厚生労働省に規約変更を届け出る」ことになっています。
今回の一連の退職金制度改訂において従業員は以下の二つの権利を持っています。
1.確定給付年金 (CB)改訂における「同意署名」
2.確定拠出年金 (DC)選挙で選ばれた従業員代表の名においての同意
・前者は、既に職場に於いて回覧形式で「同意署名」が実施されたと思います。
・後者の確定拠出年金の改訂には、前者と異なり以下の条項によって従業員代表の同意が必要なわけです。
(DC規約第66条) 事業主は、本規約の変更をしようとするときは・・・・・・厚生年金保険の被険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該厚生年金保険の被保険者の過半数を代表する者の同意を得て行わなければならない。
従業員代表選挙の争点隠しが見え隠れ
今回の就業規則改訂では、会社は意図的に拠出率10%を8%に減額したことには触れておりません。これは先の「退職金制度改訂」資料で目立った、拠出率10%を8%に減らすことを公的機関に隠匿する意図が見えます。
この改訂で不利益を被る従業員は、会社提示の資料では約90%いると考えられます。
更に、このコスト削減の使い道は不明です。会社は90年代のリストラ以降、福利厚生費等の廃止や改悪を実施してきました。従業員へ一方的に不利益変更を押し付けるという流れは今回も同じです。
退職金制度の改訂は、労働条件を左右する大事なことです。熟考した上での投票行動が求められます。
従業員の出番
会社は、960億円の利益を上げながら、従業員に還元せず、待遇を下げる施策を次々に打ち出しています。私たちはこれを許してはいけません。会社が出してくる施策に「No」と言えるのは従業員のみです。いま、従業員の出番になったのです。
プールしていた昇給原資で昇給か?
従業員代表選挙投票前に今年6月に見合わせていた昇給を実施すると発表する可能性があると組合は推測しています。しかしこの昇給は、プールしていた昇給原資を本来の投資するべきところに使うに過ぎません。従業員の権利です。騙されてはいけません。
11 時 23 分 | カテゴリ: 退職金制度, 選挙関連 |
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2009 年 9 月 17 日 by jmiu-ibm 








9月4日、会社は組合との団体交渉において、2010年1月からの退職金制度改訂について通知してきました。このことはご存じのことと思います。CBの制度改訂にあたっては最低3分の2の従業員の署名・捺印が必要で、会社は90%の署名捺印を目標にするとしました。
組合は「同意書に署名はしない」ことに決定
組合は今回の改訂には反対です。組合は、ウエブサイトで、みなさんに安易に署名・捺印しないように呼びかけてきました。同時に、会社に、9月8日に署名・捺印にあたっては、まず制度の改訂(改悪)内容を理解できるようにつつみかくさず説明することや、決して署名を強要せず、署名用紙も連名にしないようにと申し入れを行ないました。その回答が9月15日に届きましたが、組合として話合いを望んだにもかかわらず、会社は真摯な回答をしてきませんでした。したがいまして、私たち組合は「同意書に署名はしない」ことに決定しました。
制度改訂の根拠が不明
会社は、「この制度改訂に同意いただければ、現在凍結している昇進・昇給についても凍結解除を検討する。すでに受給中の方の給付水準を守るためにも今回の制度改訂は必要」と述べていますが、社員へ還元される保障はありません。たとえ昇進昇給に転用されたとしても、本来社員全員に投資されるべき資金を一部の良い評価を受けたものだけに使われることになり会社のふところはいたみません。会社が不足しているという年金資産へ積み上げるお金を使いたくないために、つまり社員の年金のために資金を投資したくないため、制度改訂を行なったといえます。十分な利益を上げているのにです。年金資金についても、昨年のリストラで年金資金受給者が多く出たために不足したことも影響しているはずで到底納得できません。
便乗リストラに注意
会社は、これまで制度の改訂にからめて、リストラを行なっています。この改訂で浮かしたお金を次のリストラ資金に回すのではといううわさも出ています。特に50歳代の方はこの制度が適用されて、不利益になる前に退職しませんか、などと声をかけられる場合も想定されますので、もし、不安を感じた場合はすぐに組合にご相談ください。
退職金制度改訂は、労使が話合いの中で作り上げていくのが基本です。同意署名を拒否したみなさん、私たちと共に闘いましょう。
12 時 51 分 | カテゴリ: 組合からのメッセージ, 退職金制度 |
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2009 年 9 月 12 日 by jmiu-ibm 








退職金制度改訂に対する組合から会社への申し入れ内容はこちら。
会社との団体交渉報告はこちら。
Q1:組合が考える退職金制度改訂の問題点は何ですか?
A1:2010年退職金制度改訂の問題点をあげると下記のようになる。
なぜ今退職金制度を改訂しなければならないのかが不明である。
- 2008年度は対前年比で経常利益、純利益が増加している。
- 現在の会社の年金に対する負担額が明らかにされておらず、経営に対するインパクトが不明である。
- DCに対する拠出額の規制緩和が行われたから改訂するというふうにしか聞こえない。
- 退職金への拠出率を10%から8%にする根拠がまったく無い。
これでは労働者に対する一方的な不利益変更である。
Q2:同意署名を断った場合、リストラターゲットにするなどの措置をとってくる可能性はありますか?
A2:同意署名を断ることが低評価や退職勧奨につながるようなことはあってはならないことです。しかし、会社がどのような措置に出てくるかは予断を許しません。もし、正当な理由なく低評価や退職勧奨の話をされたら、メモをとり、すぐに組合にご相談ください。
※メールフォームから質問をお寄せください。この記事に回答を追加していきます。
06 時 10 分 | カテゴリ: 人事制度, 組合からのメッセージ, 退職金制度 |
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2009 年 9 月 8 日 by jmiu-ibm 








雇用の確保も退職金の確保もしない会社になり下がった
2008年4Qのリソースアクションプログラムにおいて、1500名近くの従業員がリストラにより会社を退職していきました。その時会社は「ハイパフォーマンスカルチャーの実践」いう言葉を使い、あたかもその浮いた原資により昇給が行われるような「まやかし」がありました。 その通り、その後に待っていたのは「昇格凍結」「全社員ゼロ昇給」という信じられない実態です。
そして今回 「現在の貢献に報いるための投資ができないために」と発表し退職金制度改訂に手を出してきました。 しかしこの説明は本末転倒です。
既に2002年の退職金制度改訂で従業員は大きな不利益変更を受けており、更に退職金制度に手を出すのであれば、それなりの根拠を十分に従業員に説明しなくてはなりません。 このまま強行することは労働者に対する一方的な不利益変更となりかねません。
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まず、退職金制度の改訂提案をする前に、役員報酬の公開、役員報酬のカット、役員数の削減を実施すべきであると組合は考えます。その上で退職金改訂が必要な根拠を従業員に説明をすべきです。そうしないと、数年後に更に改訂をすることも否定できません。
そこで、組合は会社に対し「2010年退職金制度の改訂について申し入れ書」を提出しています。回答要求期限は9月15日ですので、その結果を聞いてから判断しましょう。
ラインは目標人数達成のため署名を求めてくるでしょうが、この改訂は私たちの人生設計の大切な問題です。 まして、ラインの顔を立てるような安易な気持ちでの署名は厳禁です。
2009年9月8日
日本アイ・ビー・エム株式会社
代表取締役社長 橋本 孝之 殿
全日本金属情報機器労働組合
日本アイビーエム支部
中央執行委員長 橋本 雄二
2010年退職金制度に関する申し入れ書
2009年9月4日付貴社発表の「2010年退職金制度の改訂について」にともなう個人の同意については、一部の部門で説明会を行うにあたって、あらかじめ印鑑を持ってくるように所属社員に通知しています。 このことについては、何等、問題ないという貴職の見解ですが、署名・捺印期限を伝えるだけで十分なはずです。今回の改訂内容は決して単純でわかりやすいものではありませんので、説明後すぐに署名捺印を強要するような何らかの指示やガイドがされるようであれば、商品に対して十分な説明と理解を得られる前に、即時購入を迫る悪質商法と同質であると考えます。 本来は、理解できる説明を行ったうえで、同意するか否かは日を改めるのが正しいやり方であり、そのための時間も十分にあります。
組合は、懸念される署名、捺印への強要によって、社員のモラル、モラールに悪影響を及ぼし、結果としてビジネスにおけるインテグリティーなどに悪影響をおよぼし、健全なビジネス遂行を妨げないためにも、身近な問題から質していく必要があると考えます。拠って、以下について要求しますので9月15日までに回答願います。
1. 制度の変更部分について、社員にとっての損益を包み隠さず説明するように部門に指導すること。
2. 50歳以上かつ勤務5年以上の社員を対象とする移行措置に伴う、退職強要をしないこと。
3. 署名・捺印は個人ごとに実施し、連名による方法は避ける手立てをとること。
4. 署名・捺印について、一切強要しないこと。ならびに拒否した人に対して不利益のないことを保証すること。
5. 人事から、現場のラインにどのようなガイドを流しているのか知らせること。
(ここのところは、言う必要はないという回答ではなく、概略でも回答すること。)
以上
08 時 08 分 | カテゴリ: 会社への要求, 退職金制度 |
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2009 年 9 月 4 日 by jmiu-ibm 








本日、会社は組合との団体交渉において、2010年1月からの退職金制度改訂について通知してきました。概略は以下の通りです。
- 対象者:キャッシュバランス型(CB=確定給付年金)と、確定拠出型(DC)を組み合わせた退職金制度に加入している方(2005年12月31日までに入社し、誕生日が1953年1月1日以降の方)。
- 制度の改定内容
- キャッシュバランス型(CB=確定給付年金)への積み立て拠出を2009年12月までで終了。2010年以降は利息のみ付与。
- 現在のCB+DCでの拠出率10%を、8%に削減。
- 定年扱い退職者の退職金のうち「20年保証・終身年金」部分について受給開始を「退職後すぐ」から「60歳」に遅らせる変更。
- 退職一時金の導入。
- CB残高の5%を付与(※1)。ただし2013年以降の退職者に限り適用。(※2)
- (拠出額合計-DC拠出額)がプラスの場合追加で積み立て。利息はCB部分同様、年率2-6%の範囲で、10年もの国債の利率を基準に付与。
- 定年扱い退職者がCB部分の退職金を全額一時金で受け取る選択をする場合、CB部分+退職一時金の10%を増額付与。(※3)
- 確定拠出型(DC)への拠出上限額を51,000円に拡大。
- [現在50歳以上で勤続5年以上の方]については:
- 2年間は現行制度に据え置き。
- この期間はDCへの拠出上限額も25,500円となる。
- またこのため上の(※2)については2015年以降、(※3)については2012年以降の適用となる。
- 2009年8月末時点の仮想CB残高が300万円に達しない人については、(※1)にかわり一律本給を2%昇給(Reference Salaryの1.4%相当)
- CB残高の5%を退職一時金として付与することの利益が少ないため、と説明していますが、この部分は個人で意識しない限り退職後の蓄えにはできません。
会社は、
- この制度改訂に同意いただければ、現在凍結している昇進・昇給についても凍結解除を検討する
- すでに受給中の方の給付水準を守るためにも今回の制度改訂は必要
と述べていますが、会社が年金資産へ積み上げる金額を減らしたとしても、別のかたちで社員に還元される保証はまったくありません。
会社は一刻も早く法的に必要となる2/3以上の対象従業員の署名を集め、厚生労働省に提出して制度改訂を成立させたいと狙っています。そのために各ライン単位で、あるいは各対象社員に対して説明(会)を実施し、署名を求めてきます。組合としては、回覧形式での署名は受け入れられないので、各個人が別々に(個人単位で)署名ができるように要求していますが、社員の皆さんも
- 改訂案についてわからない点があれば所属長を通して人事に質問する。
- 改訂案がよく理解できるまでは安易に同意署名しない。もちろん会社の負担減について反対であれば、改訂案の内容が理解できても同意署名しない。
の二点を徹底していただくようにお願いいたします。特に50歳代の方はこの制度が適用されて、不利益になる前に退職しませんか、などと声をかけられる場合も想定されますので、安易な同意は禁物です。もし、強制的に同意させられるように感じた場合は、すぐにメールフォームにて投稿していただくか、お近くの組合員にご相談ください。組合なんでも相談窓口担当者リストもご参照ください。
10 時 13 分 | カテゴリ: 会社動向, 組合からのメッセージ, 退職金制度 |
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