2011 年 11 月 24 日 by jmiu-ibm 








会社発表では、来る11月下旬「就業規則の一部改訂および諸協定の締結のための従業員代表の選出(選挙)」が実施されます。組合は今回の「給与規定の改訂」に反対し、候補者を立ててたたかいますので、読者のみなさんのご支持をお願いします。
◆「臨時昇給」が「臨時給与調整」に改悪◆
会社発表では「社員紹介報奨金制度導入のため」となっていますが、注目すべきは給与規程第25条の「臨時昇給」が「臨時給与調整」に変えられようとしている点です。 11月8日の団交で会社は「減給は慎重にやる」としながらも、「会社が臨時に行うと判断したときに行えるようにするための変更である」とし、さらに、「現行の実態に合わせての変更である」と回答したとおり、「臨時昇給」を「臨時給与調整」に変更することで、いつでも減給ができるように改悪することが真の目的です。減給などの労働条件の切り下げはめったやたらにできるものではありません。減給は労働条件の不利益変更です。賃金は労働条件のなかでも最も重要な要素であるため、組合はこのような文言変更には同意しません。
◆懲戒の決定者を曖昧に◆
第89条、懲戒の決定において、譴責の場合は所属長が、減給・出勤停止・懲戒解雇の場合は取締役会が、それぞれ事情を調査し、情状酌量の上決定することになっています。これを、「懲戒は会社が事実関係を調査し、情状酌量の上決定する」との改定案が出されています。これでは責任の所在が不明確です。将来、懲戒処分が乱発される恐れがあります。組合はこのような文言修正には反対します。
◆厚生労働省通達を守ります◆
労働者が心身の疲労を回復させ、健康で充実した生活を送るためには、時間外労働を減らし、年次有給休暇の取得が必要不可欠です。特に、労働者が仕事を重視した生活設計によって恒常的に労働が長時間に及ぶことは避けなくてはなりません。
組合は、時間外労働についての厚生労働省通達「1か月45時間」「年間360時間」を守るためにたたかっていきます。
組合候補者への皆様のご支援をよろしくお願いします。
11 時 56 分 | カテゴリ: 選挙関連 |
コメントは受け付けていません。
2010 年 1 月 13 日 by jmiu-ibm 








各事業所で「就業規則の一部改訂等に伴う従業員代表選挙」の告示がされています。昨年10月にキャッシュバランス型確定給付年金から確定拠出年金へさらに移行する「退職金制度改訂に伴う従業員代表選挙」が実施されたのは記憶に新しいところですが、今回の就業規則の改訂は、「役員を除く全社員に対する」一方的な労働条件の不利益変更も含まれています。人事施策をいっそう「会社のやりたい放題」にし、社員の生活保証を拒否する会社の態度は、到底許せるものではありません。次節以降にて詳しい内容の説明を行いますが、一方的な労働条件の不利益変更をやめさせるためには、より多くの組合推薦候補が当選し、就業規則改訂案の作り直しを要求していく必要があります。組合はひとりでも多くの社員の皆さんが組合推薦候補に投票されるよう訴えます。
本給・賞与減額阻止へ
会社は多くの社員が年末休みにはいっている昨年12月29日、突然「公平な処遇のより一層の推進について」というレターをw3にて公開し、「Band7以下の年俸制非適用社員でも「本給および賞与基準額の減額を可能とする仕組みに変更」する、と一方的に通告してきました。条件は「前年度評価4または2年以上連続評価3の社員で改善の見込みが乏しく、減給が必要であるとライン専門職が判断した」場合と、懲戒処分があった場合です。そのほかに、降格した場合、別途賞与基準額を「直前の昇格時の本給年額昇給額相当分と賞与基準額昇給額相当分」の範囲で減額することがある、としています。
これらの変更は一方的な労働契約内容の不利益変更であり、組合は断固として反対していきます。
また、会社は組合が要求している役員報酬の公開についても拒否してきています。「Pay for Job, Pay for Performamce」を推進するのであれば、会社は役員の報酬がその働きに見合ったものかどうか社員がチェックできるよう、各役員の報酬を公開すべきですし、また必要以上の役員数や理事数の減員も行うべきです。
「年休の時間単位取得」拒否
また同日、会社は2010年4月の労働基準法改正に際し、所定労働時間外勤務手当の改訂をw3にて発表しています。しかし、2010年4月の労働基準法改正においては、もうひとつ「年次有給休暇のうち5日間を限度として『時間単位での取得』ができる」ことになっています。これに関する労働協約を結ばず、年次有給休暇は引き続き半日単位での付与に限ることは、IBMが人事厚生施策において他社に劣る時代の幕開けであり、ベターどころかイコールも放棄した、社員を大切に扱うところから遠く離れた会社になっていることを表明しているものです。
PLM売却でまたも会社分割法制を悪用
このほかにも「プロダクト・ライフサイクル・マネジメント事業」をダッソー・システムズ社に売却するにあたり、現在日立製作所へのHDD事業の「売却」にあたり適用したことで最高裁判所にて係争中の「会社分割法制」「労働契約承継法」悪用をふたたび実行しようとしています。民法第六二五条では「労働者の承諾なくその権利を第三者に譲渡できない」となっており、事業売却においては売却先事業に従事している労働者全員の個別承認を得るべきです。
公正な代表選挙実現を
さらに、これからのの従業員代表選挙のあり方についても、会社が一方的に改訂することがないようにするための歯止めが必要になっています。少なくとも会社の人事部門が介入することのない、また部門が投票内容のチェックを行うことを可能とする郵便投票の方法を改め、公正な選挙制度にしていく必要があります。
06 時 25 分 | カテゴリ: 人事制度, 会社への要求, 会社分割関連, 会社動向, 組合からのメッセージ, 給与制度・昇給, 選挙関連, 降格・退職強要 |
コメントは受け付けていません。
2009 年 10 月 22 日 by jmiu-ibm 








会社は、9月に入り、「退職金制度改訂」の確定給付(CB)の変更に関する、同意署名・捺印を社員に対しおこなってきました。私たち労組は、内容に問題であるだけでなく説明が不十分であり、更に数年後に改悪するのではないかと同意署名・捺印に拒否することを決めました。10月に入り確定拠出(DC)の変更に伴う従業員代表選挙が行われます。
対象者平均で一人年11万5000円の減額
DCについては、拠出率が算定月給の10%から8%に改悪され、組合の算定では対象者平均で年11万5000円の減額となります。総額でも組合算定で16億5千万円の削減に上ります。会社はこの減額(10%–>8%)を従業員代表選挙時の改訂内容資料では見えにくくし、他の24協定や就業規則の変更と一緒にして選挙をやろうとしています。本来社員がもらえる月9千円余りを給与からさらに減額するに等しい不利益変更です。
従業員代表選挙時の改訂内容資料ではなぜ見えにくいのか?
今回の就業規則改訂では、DCへの拠出率を下げずに、基になる算定基礎給を下げ、拠出率8%を実現しています。先の「退職金制度改訂」資料で目立った、拠出率10%を8%に減らすことを公的機関に隠匿する意図があるかもしれません。また、今後この算定基礎給を変更することで、より簡単に拠出金を減らすことが可能になります。
2009年11月1日改訂趣旨―>現行の内容を条文にすること。
条項抜粋と主な改訂内容
第3条 (退職金の種類)
*日本IBM企業型年金規約(確定拠出年金:DC)などを記述
第4条 (算定基礎給および基礎月収)
1項 算定基礎給は、各月における本給月額の1.3を乗じた金額とする。
3項 2006年1月1日以降に入社する社員は前項の金額に0.8を乗じた金額とする。
4項 *「特例社員」の定義と算定基礎給の算出方法を記述。
【 算定基礎給・拠出額の確認 】
*基本給が366,500円(B7以下の平均給与)の場合
| 年代 |
計算式 |
算定基礎給 |
拠出率 |
拠出額 |
| 50才以上 |
平均給与x1.3 |
476,450 |
10.0% |
47,645 |
| 27才~49才 |
平均給与x1.3 |
476,450 |
10.0% |
47,645 |
| 26才以下 |
平均給与x1.3×0.8 |
381,160 |
10.0% |
38,116 |
2010年1月1日付改訂趣旨―->’2009年11月1日改訂で条文化したものの改訂
条項抜粋と主な改訂内容
第3条 *変更なし
第4条 (算定基礎給および基礎月収)
1項 算定基礎給は、各月における本給月額の1.3を乗じた金額に0.8を乗じた金額をいう。
3項 *上記の4項を記述
4項 「特例社員」の場合は、1項の0.8を1.0に読み替える。
=>2002年12月末時点で社員であり、2009年12月末時点で57歳以上の社員。
5項 「経過措置社員」の場合は、1項の0.8を1.0に読み替える。
=>2009年12月末時点で加入期間5年以上かつ50歳以上の社員のうち、特例社員に該当しない者。
| 年代 |
計算式 |
算定基礎給 |
拠出率 |
拠出額 |
削減額 |
| 50才以上 |
平均給与x1.3×1.0 |
476,450 |
10.0% |
47,645 |
(注1) |
| 27才~49才 |
平均給与x1.3×0.8 |
381,160 |
10.0% |
38,116 |
-9,529 |
| 26才以下 |
平均給与x1.3×0.8 |
381,160 |
10.0% |
38,116 |
|
(注1:1.0の移行措置は2年のみ、3年目以降は0.8になる。)
11 時 00 分 | カテゴリ: 退職金制度, 選挙関連 |
コメントは受け付けていません。
2009 年 10 月 11 日 by jmiu-ibm 








DC改訂同意など問う従業員代表選出選挙で会社発表では、来る10月下旬「就業規則の一部改訂および諸協定の締結のための従業員代表の選出(選挙)」が実施されます。 組合は今回の「退職金制度改訂に反対」しています。ご支持をお願いします。
DC改訂には従業員代表の同意が必要
会社発表では「就業規則の一部改訂および諸協定の締結のための従業員代表の選出(選挙)」となっていますが、注目すべきは「確定拠出年金DC」の改訂、即ち拠出金の10%から8%への減額についても、「今回選出された従業員代表一名が厚生労働省に規約変更を届け出る」ことになっています。
今回の一連の退職金制度改訂において従業員は以下の二つの権利を持っています。
1.確定給付年金 (CB)改訂における「同意署名」
2.確定拠出年金 (DC)選挙で選ばれた従業員代表の名においての同意
・前者は、既に職場に於いて回覧形式で「同意署名」が実施されたと思います。
・後者の確定拠出年金の改訂には、前者と異なり以下の条項によって従業員代表の同意が必要なわけです。
(DC規約第66条) 事業主は、本規約の変更をしようとするときは・・・・・・厚生年金保険の被険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該厚生年金保険の被保険者の過半数を代表する者の同意を得て行わなければならない。
従業員代表選挙の争点隠しが見え隠れ
今回の就業規則改訂では、会社は意図的に拠出率10%を8%に減額したことには触れておりません。これは先の「退職金制度改訂」資料で目立った、拠出率10%を8%に減らすことを公的機関に隠匿する意図が見えます。
この改訂で不利益を被る従業員は、会社提示の資料では約90%いると考えられます。
更に、このコスト削減の使い道は不明です。会社は90年代のリストラ以降、福利厚生費等の廃止や改悪を実施してきました。従業員へ一方的に不利益変更を押し付けるという流れは今回も同じです。
退職金制度の改訂は、労働条件を左右する大事なことです。熟考した上での投票行動が求められます。
従業員の出番
会社は、960億円の利益を上げながら、従業員に還元せず、待遇を下げる施策を次々に打ち出しています。私たちはこれを許してはいけません。会社が出してくる施策に「No」と言えるのは従業員のみです。いま、従業員の出番になったのです。
プールしていた昇給原資で昇給か?
従業員代表選挙投票前に今年6月に見合わせていた昇給を実施すると発表する可能性があると組合は推測しています。しかしこの昇給は、プールしていた昇給原資を本来の投資するべきところに使うに過ぎません。従業員の権利です。騙されてはいけません。
11 時 23 分 | カテゴリ: 退職金制度, 選挙関連 |
コメントは受け付けていません。