2010 年 2 月 27 日 by jmiu-ibm 








組合には、2010-1Qリソースアクションプログラム(RAP)により退職を決意された方から、退職前に年休の取得できないと相談が入っています。退職期限付きのプログラムを進めながら「業務が忙しいから年休の取得は難しい」というライン発言にも驚かされます。人事はラインに対し適切な指導、教育を行ってください。
組合に寄せられた相談では、RAP退職予定者にラインが年休の承認をしない、または年休申請前に申請ができないような発言や雰囲気を作っています。欠員が出て影響が出る状態でリストラを実施すること自体驚きです。また労働力の不足の解決策を考えるのはラインの責務です。
会社は、労働者からの年休申請を認めなければなりません。 労働関係が終了すると労働者は年休権を行使することができなくなります。すなわち、退職日以降に年休を取得することはできませんから、「時季変更権の行使」を会社はできません。RAPで退職を決意された方は、堂々と年休申請をしてください。
ラインが申請を承認をしない時は、組合にご相談ください。
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今回のRAPで退職を決意した者です。
ラインから有給休暇の取得は難しいかもしれないが、プロジェクトと調整して取得してくれと言われています。しかしプロジェクトは仕事が忙しい、引継ぎ者が決まっていないという理由で有給休暇を取らせてもらえない雰囲気です。有給休暇はxx日ほどあるのですが、捨てるしかないのでしょうか。私だけでなく今回のRAP対象者は有給休暇も取らせてもらえないまま辞めさせられているようです。
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長年の会社への貢献ご苦労様でした。
組合は、従業員へのこのような扱いは看過しません。
今後もご支援をお願い致します。
12 時 14 分 | カテゴリ: ’10-1Q リストラ |
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2010 年 2 月 20 日 by jmiu-ibm 








会社は、w3のCareer and lifeタブにおいて「休業補償保険のお知らせ」(※社内イントラネット:IBM関係者以外は閲覧できません)を掲示しています。
「病気休職者」の本給支払いを経費削減
目的は、「契約の趣旨」に「病気休職中の給与支給の財源確保」と明記されていることからもわかりますが、いままで通り「病気休職者」には本給を支払うが、その原資を保険金でまかなう、というものです。
各社員が被保険者になることについて、同意できなければ2月10日までに担当者宛に連絡しろ、連絡がなければ同意したものと扱う、と記載されています。
しかし、よく考えてみましょう。保険料を払ってでもこのような保険に会社が加入する、ということは、それだけ「病気休職者」が多く、多額の費用に会社が頭を痛めている、ということにほかなりません。
会社は根本原因の解決を
ダイヤモンドオンラインに、アメリカの「職場いじめ問題研究所」の共同所長が、「アメリカが世界にばら撒く 《職場いじめ》の恐るべきメカニズム」という記事のインタビューを受けています。日本IBMの職場で行われているラインによる社員いじめは、まさにこの記事に書かれている通りの状況です。リソースアクションプログラムや業績改善プログラムはメンタルヘルス不全者を増やし、さらにメンタルヘルス不全者を対象者としてまた同じことを繰り返す、という悪質ないじめも平然と行われています。共同所長はインタビューをこう締めくくっています。
「職場のいじめはドメスティック・バイオレンスが給料をもらいながら行われているようなものである。この実態は世に晒されなければならない。」
組合には現在、多くのメンタルヘルス不全者が組合に加入し、全組合員が一丸となって日夜会社と闘っているほか、2008年の大規模なリソースアクションプログラムにおいて人権侵害があったとして裁判に訴えています。この原告にはメンタルヘルス不全者も含まれており、組合は裁判の場で、会社およびラインによる職場でのいじめの実態を明らかにしていきます。また、労災申請をしている仲間もおり、労災申請基準の問題点を改善させるための動きも模索しています。組合は、これらと春闘・秋闘要求などを組み合わせて、メンタルヘルス不全者が大量に発生する原因となっている社内いじめの撲滅に向けての施策を含む根本対策を、会社だけでなく広く世の中に提案していこうと考えています。
いじめの撲滅に組合加入を
職場でリソースアクションプログラムや業績改善プログラム、その他の名目でいじめを受けている皆さん、是非一刻も早く組合に相談・加入して、仲間の組合員とともに声を上げていきましょう。それがいじめをやめさせる一番の対策となります。もちろん社員だけでなく、アルバイトや派遣の皆さんも、お気軽にご相談ください(昨年末、派遣の方で上司からのいじめで心を病み、雇い止めになった派遣の方が出たのをつかんでいます)。
※会社から「改善目標管理フォーム」(業績改善プログラム用のフォーム)を提示されていなくても、毎週一回のOne on One(所属長との面談)を指示されている場合、裏側で業績改善プログラムが実施されている場合があります。大和事業所で、毎週一回のOne on Oneを指示され、3回目のOne on Oneではじめて、日付から見て「後付け」の「改善目標管理フォーム」を提示された、という事例が報告されています。早めの相談・組合加入が危機を切り抜ける鍵となります。該当される方はぜひ一刻も早く組合に相談ください。
組合への相談はこちらから。相談に関わる秘密は厳守します。
組合なんでも相談窓口(組合事務所は2/22~3/末まで、月~金曜日の10:00~16:00オープンして います)
メールフォーム(氏名、電話番号=個人の携帯・PHS推奨=を明記してください。所属事業所や所属組織の情報 もあるとありがたいです。)
04 時 24 分 | カテゴリ: 人事制度, 会社への要求, 組合からのメッセージ |
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2010 年 2 月 20 日 by jmiu-ibm 








社内で2010年1Qのリソースアクションプログラム(=リストラ、以下RAPと表示)が実施されています。
今回は、2009年の業務成績の低評価を確定した後で、ラインが退職強要の面談を実施しています。3月31日までに退職の意思表示(5月15日までに退職)をさせるため、対象者に対し目標人数の達成のため面談が繰り返されることが予想されます。
減給と組み合わせて退職を強要
2008年4QのRAPでは、退職に応じなかった社員に低評価を予告し、それでも退職に応じなければ、低評価による賞与減額と業績改善プログラムを使った降格を実施しました。
今回は、低評価を確定した後で、退職強要を実施しています。その方がリストラを進めやすいと学習したのだと考えられます。
更に、退職に応じなかった社員に対し「降格」のみだけでなく「減給」(2010年3月就業規則改訂)を実施する可能性が高いと組合は考えています。しかし、組合は減給を実施すれば、労働条件の一方的不利益変更で「ラインを提訴」する方針で準備を進めています。
精神的に苦しめ退職に追い込む
会社はラインに人員削減の「結果責任」を求め強硬に実施してきます。
退職に応じなければ、プライドをズタズタにされ人格までも否定される面談が繰り返されます。社会的には、インテグリティやコンプライアンスを守る優良企業とアピールしていますが、狙った社員には、裏に回れば恥を恥と思わぬ汚い手で精神的にダメージを与え退職に追い込みます。
雇用を守るため労組加入を
退職の面談を受けている社員は、会社からみると「まな板の鯉」です。インターネットで調べたレベルの対処方法ではもはや太刀打ちできません。
雇用を守りたいなら、専門家を擁する労組に加入して組合員になることです。そして労働者の権利を獲得し、会社と闘う以外に方法はないと労組は考えます。
レノボ開発部門でもリストラ開始
関連会社のレノボ(PC部門売却)でもリストラが行われています。今回の特徴は、初めて開発部門(大和)で開始した点です。
関連会社や派遣社員の方もJMIU日本アイビーエム支部に加入することが可能です。日本IBMには、会社と闘う労組があり、みなさんの雇用を守ります。
組合への相談はこちらから。相談に関わる秘密は厳守します。
組合なんでも相談窓口(組合事務所は2/22~3/末まで、月~金曜日の10:00~16:00オープンしています)
メールフォーム(氏名、電話番号=個人の携帯・PHS推奨=を明記してください。所属事業所や所属組織の情報もあるとありがたいです。)
03 時 50 分 | カテゴリ: ’10-1Q リストラ, 組合からのメッセージ, 降格・退職強要 |
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2010 年 2 月 15 日 by jmiu-ibm 








IBCSは有期雇用労働者の「雇い止め」をやめろ!
― 「有期雇用契約社員の雇い止め無効・地位確認・賃金仮払い」
仮処分に際しての声明 ―
(1)2010年2月3日、JMIU日本アイビーエム支部A組合員が、東京地裁に対し、米IBMの100%子会社であるビジネスコンサルティングサービス株式会社(以下、IBCSという)を相手どり、有期の労働契約の雇い止めは無効として地位保全・賃金仮払いの仮処分命令申請を行った。
(2)IBCSは、このA組合員(バンド8)のパフォーマンス不足を理由に「雇い止め」をしたと主張している。しかし、A組合員は、過去3年間の勤務評価は標準であり、雇い止めが問題となった2009年9月25日以降も、パフォーマンス不足については何らの指摘もされていない。このように、「パフォーマンス不足」は後からこじつけた雇い止め理由であり、雇い止めの真のねらいが人員削減であることは明白である。
(3)IBCSの新入社員は、全員が有期雇用の労働契約であることからもわかるように、IBCSにおける有期契約労働者は、実質的には、臨時的一時的な業務でなく、本来ならば、正社員が行うような基幹的な業務に従事している。A組合員も、入社当時から、会社から契約更新が前提と説明されており、当然、定年まで働き続けられると考えていた。こうした場合、人員削減のための雇い止めについては、いわゆる整理解雇の4要件(①経営上の必要性、②雇い止め回避努力義務の履行、③人選の妥当性、④適正手続の履践の有無)を類推し、客観的合理的理由、相当性の有無を判断するという判例がある。しかし、IBCSの100%親会社である米IBMの2009年の決算は、総収益は958億ドル、純利益は134億ドル(前年同期比9%増)という超優良企業であり、IBCSも人員削減をしなければならない経済的必要性はまったくない。また、IBCSは、雇い止めを回避すべき努力、労働者・労働組合との協議をまったく行っていない。このように、A組合員の雇い止めは要件を全く充たしていない。
(4)会社から雇い止めを通告されたA組合員は、JMIU日本アイビーエム支部に加入した。JMIUは、ただちに、日本IBMおよびIBCSに対し、団体交渉を申し入れ、雇い止めの撤回を求めた。しかし、IBCSは、「IBMに団交権を委任した」と称していっさい団交に応じず、日本IBMも、組合からの質問にいっさい答えないなど不誠実な対応に終始している。そして、A組合員の解雇を強行したのである。このように、IBCSの対応は、JMIUを嫌悪した団交拒否あるいは不誠実団交の不当労働行為である。また、A組合員の雇い止めを強行したことも、IBCSでのJMIUの影響力を弱め、団結破壊を目的とした不当労働行為であるといえる。
(5)「雇い止め」とは、事実上の解雇であり、労働者にとっては、生活の糧、将来展望を失われることを意味する。IBCSの卑劣なリストラは絶対に許されない。IBCSの有期雇用の労働契約の実態を社会的に告発することによって、退職を余儀なくされた労働者の名誉を回復させ、今後はこのような違法行為を絶対に繰り返させないために仮処分申請に踏み切ったものである。
(6)日本IBMの職場では、一昨年に続いて人権侵害を伴う退職強要(リストラ)の嵐が吹き荒れており、今回の「雇い止め」の攻撃も、こうしたIBMグループの労働者の人権を無視する体質の延長線上にある。更にこの仮処分申請は、IBMに吹き荒れる「グローバル化」に名を借りた大企業のリストラ・権利侵害の攻撃に対し労働者の権利である雇用と生活をまもる闘いでもある。全国の労働者・労働組合、国民のみなさんのご支援を心から訴えるものである。
2010年2月3日
全日本金属情報機器労働組合(JMIU)
同 JMIU日本アイビーエム支部
10 時 03 分 | カテゴリ: 争議(IBM) |
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