2010 年 7 月 14 日 by jmiu-ibm 








日本IBM会社分割事件・最高裁判決についての声明
(1)最高裁判所第二小法廷は、2010年7月12日、日本IBM会社分割・上告受理申立事件につき、上告人らの請求を棄却する不当判決を下した。本件は、2002年12月、日本IBM(以下、会社という)が、当時不採算部門であったハードディスク部門を「会社分割法制」(旧商法)にもとづき分割して新会社を設立した後、日立に株式譲渡したことにともない、同部門に所属する労働者の労働契約を本人の同意なく分割先の会社に承継させた(すなわち、転籍させた)ことに対して、労働者がその労働契約承継を無効として日本IBM社員としての地位確認と損害賠償を求めたものである。
(2)最高裁は、“商法附則第5条にもとづく当該労働者との個別協議が全く行われなかったとき、あるいは、行われた場合でも、説明や協議の内容が著しく不十分なため5条協議の趣旨に反することが明らかな場合には、労働者は労働契約承継の効力を争うことができるという初の判断を示した。これは、“労働者は会社分割により通常生じる不利益を甘受すべき”であり、5条協議義務違反となるのは、“労働者が会社分割により著しい不利益を被る場合”などに限定されるとした東京高裁判決をさらに一歩ひろげたものである。とりわけ、最高裁判決が、商法附則5条1項の規定について“労働契約の承継の如何が労働者の地位に重大な変更をもたらし得ることから、労働者との協議を行わせ、当該労働者の希望等をも踏まえつつ分割会社に承継の判断をさせることによって、労働者の保護を図ろうとする趣旨と解される”としたことは、最高裁が、商法の定めに労働者保護の趣旨を認めた解釈をしたものとして注目される。
(3)ところが、最高裁判決は、上記の判断基準に照らして本件を判断するに際して、形だけで内容のない会社のやり方を是認し、会社のとった7条措置や5条協議は、説明・内容が不十分で法が求めた趣旨に反するとまでは言えないとした。そればかりか、最高裁は、“あらたに設立された会社の経営見通しなどについて当該労働者らが求めた形での回答に応じなかったのは会社の将来の経営判断に係る事情等であるから”だとか、“(当該労働者の)在籍出向等の要求に応じなかったのは、本件会社分割の目的が合弁事業実施の一環であったから”とした。これらは、大企業の都合を優先しており、あたかもその代弁者かと見間違うかのようである。
(4)会社分割法制(会社法・労働契約承継法)が施行されてから10年が経ち、国会審議のなかで懸念をされた「泥船分割」が実際にひろがりつつある。こうした「泥船分割」から労働者の雇用と権利をまもるためには、今回の最高裁判決を土台に5条協議・7条措置に実質的な協議を義務付けていくとともに、EU諸国ですでに実施されているように、設立会社への労働契約承継拒否権を認める方向で「会社分割法制(会社法・労働契約承継法)」改正を求めていかなければならない。
(5)わたしたちは、この裁判闘争が転籍先での労働条件切り下げ攻撃から当該労働者の権利をまもってきたとともに、新自由主義的経済政策のもとで横行した企業再編やM&Aから労働者の権利をまもる必要性を社会に告発し世論をひろげる力となったと確信している。2003年の横浜地裁提訴から7年にわたって支援をしていただいた全国の労働者・労働組合の仲間のみなさんに心から御礼を申し上げると同時に、引き続き、この間、改悪され続けてきた企業法制や労働法制を見直し、労働者の権利保護へと政治の抜本的な転換をめざして闘う決意である。
2010年7月12日
日本IBM会社分割事件原告団
同 弁護団
日本IBM会社分割争議支援共闘会議
全日本金属情報機器労働組合
同 日本IBM支部
11 時 03 分 | カテゴリ: 会社分割関連 |
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2009 年 3 月 28 日 by jmiu-ibm 








15,000人の会社に役員70人の異常
役員数削減・報酬カットを行なえ
不当な低評価を前提にした「業績改善プログラム」はやめろ
組合は、3月3日に会社と団体交渉を行いました。
内容は、春闘・一時金要求の会社への説明、物流部門のジオディス社への会社分割問題、昨年のリストラおよび不当な低評価に対する是正についてなどです。
春闘要求では、前号でも掲載しましたが、賃金・ボーナスの要求以外に、リストラ関連については次のとおり新たに要求をし、会社に対して強調しました。(組合は、会社に要求を出すと共に、関連する行動もしていますので紹介します)
米国アサイニーに法律守らせよ
●人権無視、恫喝、高圧的発言などによって労働者への退職強要をやめること。(被害にあって組合加入された人たちを中心に、現在、これらの行為を許さないもろもろの行動を行なっています。)
●米IBMからのアサイニーに対して日本の労働法、慣習などを理解させ、遵守させること。(本来、日本の人事がやるべきことを放棄しているので、前号かいなの1,2面に英語版でアサイニー向けに要求内容と同じものを訴え文にし、発行して対応しました。今後も継続したいと考えています。)
●日本IBMの減収減益の責任を問うのであれば、大幅な役員数削減と報酬カットの実践(現在、日本IBMは15,000人たらずの会社ですが、理事以上の役員クラスが約70名もいます。国内の会社に比べて異常です。まして、人件費のことを会社が言うのであれば、まっさきにここにメスを入れるべきです。大幅な経費削減につながります。アサイニーも減らせば、人件費だけでなく、住宅費などの生活費だけでも毎月一人当たり数百万円の経費が削減できます。)
●退職勧奨・降格人事につながる「業績改善プログラム」を直ちにやめること。(リストラにからむ不当な低評価を前提にした「業績改善プログラム」は受けないという姿勢です。業務命令で実施することになってもリストラの不当性につなげて闘います)
●会社は退職強要に関わったラインをBCG、インテグリティーに則り処分すること。(会社に処分を要請すると共に、弁護団の体制を整えて、被害の程度や当事者の意思により裁判も辞さない気概で、今後取り組んでいく予定です。)
不当低評価で代理人弁護士による内容証明送付
今回、組合役員に変わる代理出席者は4人で、大和Tさんについては、関西で所属していた部門そのものの仕事が減ったため、仕事を探していたが、当てもないのに、昨年末に大和に単身赴任を命ぜられたが、未だに仕事の割り当てが決まっていません。会社からは、仕事がないということは、双方にマイナスなので見つけられるよう配慮したいと返答がありました。
本社Mさんは、昇進パネルおよび他業務への配転要求を行ないました。昇進パネルについては、所属するIGASのマネジメントが、昇進パネルの知識がなく、そのもとで、いいかげんに評価されてパネル申請を2度も差し戻される問題を取り上げました。
豊洲のMさん、目黒のFさんは、昨年のリストラ強要から低評価通知と、それを前提にした業績改善プログラム強要の問題を取り上げました。この件では、昨年弁護士を代理人に、会社に評価不服の内容証明書付郵便を出しており、(計17名の組合員が同様に提出)会社からまだ回答をもらっていない状況です。[※これについては一部を除き回答が届いていますが、内容には問題点が多く、現在組合としての対応を専門家とも話し合いながら検討しています。]
PBCでも不服をコメントし、組合としても不当な低評価に抗議をしたり、団交でも交渉中で代理人として当事者も出席してやっている最中でもあります。このような不納得な低評価を前提にした業績改善プログラムは受けられないということを会社に伝えました。
しかし、会社は業績改善プログラムは、業務命令だと言い放ち、強引に進めようとしています。業績改善プログラムは、建前と違い、降格、解雇につながるリストラの道具・エビデンスとして会社は使おうとしています。組合は会社の好き勝手にはさせないつもりです。
心の病の人に・・ショックを受けるようではIBMでは働けない
ほかに、関西のSさんのフレックス取得について交渉しました。メンタルの病気をもっている方で、どうしてもフレックス通勤が必要であると主治医からもコメントされているにもかかわらず、ラインがフレックスの利用に規制をかけている問題をとりあげました。
この件で、ラインの言動、対応がメンタルな病気を持つ人に接するのとは程遠い、配慮のないものが多く、本人がショックを受けているという話をしたところ、こともあろうに小玉人事・労務担当は、そんなことでショックを受けるようではIBMでは働けませんよ、と言い放ちました。つい本音が出てしまったかもしれませんが、立場上問題です。
08 時 02 分 | カテゴリ: 団体交渉報告 |
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2009 年 2 月 17 日 by jmiu-ibm 








「突然の低評価通知」ライン説明できず
繰り返し、就職斡旋会社へ行けと業務命令まで口にした
2月6日(金)、組合は、会社と団体交渉を持ちました。主議題は、昨年から引き続きの問題で、一連のリストラの中で退職強要や不当な低評価について、当事者6名が代理参加し、おこないました。
大和のKさんは、10月から何回か退職勧奨を受け、11月になってこのままだとPBC 3ですという予告メールがありました。そのため4Qはがんばり、2ndからもよい評価をもらいましたが、結果は3でした。PBCのラインのコメントもコミュニケーションが悪い以外はよいことしか書いていません。 団交での人事の調査回答は、『コミュニケーション問題という点についてはラインから特に聞いていない、独力でやる点が不足している』という内容だった。この回答も今まで一度も聞いたことのない回答であり、結局は、いくら成果を出しても、対象になった時点でだめだということになる。明らかに評価の間違いだと思われても、一度出した結果に対して修正に応じるつもりはないとのこと。評価結果とは、シナリオがあり年初から既に決まっているのではないかと思えてなりません。
豊洲のHさんの件では、昨年の8月から退職強要がおこなわれ、はっきり拒否しているにもかかわらず、繰り返し面談を強要され、斡旋会社へ行くようにと業務命令まで口にするようになり、それと合わせて、PBC 4および降格や減給を言われ続けました。そのため、精神的にかなり追い詰められました。改善のためにITスペシャリスト資格の取得や、残る期間でのPBC目標の達成の意欲を見せても、達成してもPBC 4は変わらないと切って捨てるように言うだけで、このラインは退職させることしか頭に無く、部下の育成義務を放棄しています。
GBSでPBC不満への対応でアンケート
箱崎営業部門の社員のケースでは、PBC の業績を示す Global Measurementの数字が1Q=139% 2Q=150% 3Q=137% と「ハイパフォーマンス」でありながら11/11の段階で評価4を通告され 執拗な退職勧奨を受けるに至りました。それに対し「100%やっても評価4とはどういうことか」始め、評価4に至ったその根拠についての回答を 本人・組合から再三要請しました。しかし PBC処理最終日1/26になってもラインは未だに文章による回答を実施することなくPBC処理を評価4で確定させました。
HPCも反故にされ どんなにパフォーマンスを上げても退職勧奨の嵐を受けるのでは営業部門はたまりません。またラインが評価4をPBCシステムで社員に通知したのが1月26日最終日の夕方であったということは、ラインが意図的に社員の反論の暇を与えなかったのではないか、との疑念を拭いさることはできず公正な人事考課プロセスを実施していないことは明らかです。
箱崎のKさんは、M淵担当に顔の近くでペットボトルを振り回され、足で机を蹴り上げて威嚇するという暴力まがいの行為を受けましたが、このことについて、人事は、ペットボトルは振り回したのでなく机の上に強く置いたと聞いているが、好ましい行為とはいえないので口頭注意したと逃げました。これはまさしくBCG違反になるケースで、一般社員だったら解雇されているケースです。 会社が指示して行ったリストラがらみということで、容認している節もあり問題です。あまりにも会社の対応がいい加減のため、Kさんは怒りを爆発させ、組合も強く抗議し、しかるべき対応を考えることを伝えました。
BCGの件では、今回の変更項目の中で、「3.3 職場環境」の内容を見ると、「差別待遇や嫌がらせは、IBMの職場にあってはならないものです」「いやがらせや差別をおこなった社員、またはいやがらせや差別のための地位を乱用した社員は、解雇を含む懲戒処分の対象となります」「職場環境に好ましくない影響を及ぼすものとして禁止されているものがあります。例えば(1)脅迫 (2)粗暴なふるまい・・」などが書かれています。これは、昨年退職強要を受けた人が読めばすぐに、ラインも処分の対象になると感じるでしょう。労務も、経営者も含む全社員が対象だと言っており、退職強要は、BCGに照らしても違反になります。ただし人事は、会社上げておこなったリストラに関しては、暴力まがいの行為や恫喝は、BCG違反にあたらないという、ほんとに身勝手な判断をしています。団交の場でも抗議しましたが、会社や上層部がまず、模範をしめすべきでしょう。
09 時 05 分 | カテゴリ: 団体交渉報告 |
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